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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第37問: 建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準のうち、正しい組合せはどれか。

問題 37 / 44あと 3 問で 90% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令が定める中央管理方式の空気調和設備に関する基準のうち、正しい組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下 / 一酸化炭素の含有率 100万分の6以下

建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。あわせて炭酸ガスの含有率は100万分の1000以下とされています。一酸化炭素は少量でも中毒を起こすため炭酸ガスよりはるかに厳しい水準になっており、両者の桁の違いは物質ごとの危険性の違いを反映したものです。

関連キーワード: 浮遊粉じん・一酸化炭素・空気調和設備

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