健康と障害のとらえ方
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
共生社会の実現を推進するための認知症基本法において、「認知症」はアルツハイマー病によって生じたものに限ると定義されている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第2条は「認知症」を、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態、と定義しています。特定の病名に限定せず、原因となる疾患を問わずに「状態」として捉えている点が特徴で…
根拠・参照資料: 認知症基本法第2条
関連キーワード: 認知症基本法・認知症の定義・状態
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級
共生社会の実現を推進するための認知症基本法の目的には、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるようにすることが掲げられている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第1条は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう認知症施策を推進し、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会、すなわち共生社会の実現を推進することを目的…
根拠・参照資料: 認知症基本法第1条
関連キーワード: 認知症基本法・目的・共生社会
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
認知症基本法の基本理念では、全ての認知症の人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることが掲げられている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第3条第1号がこのとおり定めています。「自らの意思によって」という文言が置かれていることが重要で、本人に代わって周囲が決めるのではなく、本人の意思決定を支えるという立場が示されています。住環境の整備においても、本人が何をしたいかを起点に考えるという姿勢が、この…
根拠・参照資料: 認知症基本法第3条
関連キーワード: 基本理念・基本的人権・自らの意思
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級
認知症基本法の基本理念は認知症の人本人への支援に関する事項に限られており、家族等への支援は含まれていない。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第3条第5号は、認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他日常生活において密接な関係を有する者に対する支援が適切に行われることにより、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすることを基本理念として掲げています。介助する側が孤…
根拠・参照資料: 認知症基本法第3条
関連キーワード: 基本理念・家族等・支援
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級
認知症基本法の基本理念では、認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、社会の対等な構成員として地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにすることが掲げられている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第3条第3号がこのとおり定めています。あわせて、自己に直接関係する事項について意見を表明する機会や、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会の確保も掲げられています。障壁の除去という発想は、障害者基本法にいう社会的障壁の考え方と共通しており、困難の原因を本人の側…
根拠・参照資料: 認知症基本法第3条
関連キーワード: 障壁の除去・対等な構成員・参画
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
認知症基本法において、国は認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するよう努めなければならないとされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第4条は、国は基本理念にのっとり認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有すると定めており、努力義務ではありません。地方公共団体も第5条で同様に責務を有するとされています。一方、サービス提供者や事業者、国民に対しては「努めなけれ…
根拠・参照資料: 認知症基本法第4条、第5条
関連キーワード: 国の責務・責務を有する・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
認知症基本法の基本理念では、認知症施策は保健、医療及び福祉の分野における取組として行われるものとされ、教育や雇用の分野は対象外とされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第3条第7号は、認知症施策が教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われることを基本理念としています。認知症とともに暮らすことは医療や介護の場面だけの問題ではなく、働く場、学ぶ場、地域の行事といった生活のあらゆる場面にか…
根拠・参照資料: 認知症基本法第3条
関連キーワード: 基本理念・総合的な取組・各関連分野
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
認知症基本法では、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者に対し、認知症の人に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第7条がこのとおり定めており、事業の遂行に支障のない範囲内において、という限定が付されています。医療や福祉の事業者だけでなく、駅、銀行、店舗といった日々利用する場が名指しされている点が重要です。認知症への配慮は特別な施設の中だけの話ではなく、まち全体で担うもの…
根拠・参照資料: 認知症基本法第7条
関連キーワード: 事業者の責務・合理的な配慮・公共交通事業者等
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
認知症基本法では、国民は認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならないとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第8条が国民の責務として定めています。制度や施設を整えるだけでは共生社会は実現せず、周囲の理解が伴って初めて外出や社会参加が可能になります。国民に責務規定を置く形は、バリアフリー法第7条にも見られ、心のバリアフリーと呼ばれる考え方の法的な根拠になっています。
根拠・参照資料: 認知症基本法第8条
関連キーワード: 国民の責務・正しい理解・共生社会
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
認知症基本法では、政府は認知症施策推進基本計画を策定することができるとされており、策定するかどうかは政府の判断に委ねられている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第11条は、政府は認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しなければならないと定めており、義務です。さらに、定める施策については原則として具体的な目標及び達成の時期を定めること、内閣総理大臣が閣議の決定を求めること、策定後は国会に報…
根拠・参照資料: 認知症基本法第11条
関連キーワード: 基本計画・策定義務・第11条
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
認知症基本法では、政府は認知症に関する状況の変化等を勘案し、少なくとも五年ごとに認知症施策推進基本計画に検討を加えるものとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第11条第6項が、少なくとも五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは変更しなければならないと定めています。あわせて第5項では、定めた目標の達成状況を適時に調査し、その結果を公表することも求めています。計画を作って終わりにせず、達成度を測って見直…
根拠・参照資料: 認知症基本法第11条
関連キーワード: 基本計画・五年ごと・見直し
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義とは異なる独自の内容が定められている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第2条第1号の「障害者」の定義は、障害者基本法第2条第1号と同じ内容です。すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいま…
根拠・参照資料: 障害者基本法第2条
関連キーワード: 障害者差別解消法・障害者の定義・障害者基本法
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、事業者に求められる社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務にとどまる。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第8条第2項は、事業者について「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定めており、努力義務ではありません。行政機関等について定めた第7条第2項と条文の構造は同じです。なお、努力義務とされているのは第5条の「環境の整備」のほうで、この二つを取り違えないことがこの…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条、第7条、第5条
関連キーワード: 合理的配慮・事業者・しなければならない
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第5条が定める「環境の整備」で、こちらは努力義務です。個別の場面で求められる合理的配慮が義務であるのに対し、事前の備えである環境の整備は努力義務という組み立てになっています。福祉住環境整備はこの環境の整備に当たり、あらかじめ進めておくほど、個別の場面での配慮が…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条
関連キーワード: 環境の整備・努力義務・第5条
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における合理的配慮は、障害者からの意思の表明がなくても、常に行わなければならない。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第7条第2項及び第8条第2項は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、と定めています。何が必要かは人によって異なるため、本人の申出を起点とする仕組みになっています。ただし意思の表明が難しい場合もあるため、あらかじめ環境を整…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条、第8条、第5条
関連キーワード: 合理的配慮・意思の表明・要件
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における合理的配慮は、その実施に伴う負担が過重でないときに行うこととされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第7条第2項及び第8条第2項は、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない、と定めています。求められれば何でも応じなければならないわけではなく、また…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条、第8条
関連キーワード: 合理的配慮・過重な負担・性別・年齢・障害の状態
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等についても事業者についても、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供という同じ構造の規定が置かれている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。行政機関等について定めた第7条と、事業者について定めた第8条は、いずれも第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について定めるという同じ構造になっています。障害を理由に入店やサービスの利用を断ることが前者、段…
関連キーワード: 不当な差別的取扱い・合理的配慮・第7条・第8条
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、平成25年に公布され、令和3年4月1日から施行された。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。施行日が違います。同法は平成25年6月26日に公布され、附則第1条により平成28年4月1日から施行されています。なお令和3年の改正は事業者の合理的配慮に関するもので、法律自体の施行日とは別の話です。公布と施行は別の概念で、公布されてから施行までに準備期間が置かれることが…
関連キーワード: 公布・施行・平成28年4月1日
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、国民は障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第4条が国民の責務として定めています。また第14条では、国及び地方公共団体が差別に関する相談に的確に応じ、紛争の防止又は解決を図ることができるよう、人材の育成及び確保その他の必要な体制の整備を図るものとされています。禁止規定を置くだけでなく、相談できる場を用意…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条、第14条
関連キーワード: 国民の責務・相談体制・第14条
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
介護保険法において「要支援状態」とは、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について、常時介護を要すると見込まれる状態をいう。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。これは「要介護状態」の説明です。介護保険法第7条第1項は、要介護状態を、基本的な動作の全部又は一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態と定めています。一方、同条第2項の要支援状態は、その軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を…
根拠・参照資料: 介護保険法第7条
関連キーワード: 要介護状態・要支援状態・介護保険法
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
介護保険の第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する60歳以上の者である。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。年齢が違います。介護保険法第9条第1号は、第1号被保険者を市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者と定めています。第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。第1号被保険者は原因を問わず要介護状態等と認定されれば給付を受けられ…
根拠・参照資料: 介護保険法第9条
関連キーワード: 第1号被保険者・65歳以上・介護保険法第9条
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。介護保険法第9条第2号がこのとおり定めています。「医療保険加入者」という要件が付いている点が第1号被保険者との違いで、40歳以上65歳未満であっても医療保険に加入していなければ被保険者にはなりません。なお第2号被保険者が給付を受けられるのは、要介護状態等の原因が加…
根拠・参照資料: 介護保険法第9条
関連キーワード: 第2号被保険者・医療保険加入者・40歳以上65歳未満
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
共生社会の実現を推進するための認知症基本法と、同法第2条の状態を定める政令が定める内容として、正しいものはどれか。
正解: 4. 政令は、せん妄や鬱病など厚生労働省令で定める精神疾患による認知機能の低下を除いている
解説: 政令は、法第2条の状態を、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態としています。せん妄や鬱病でも物忘れの…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令、認知症基本法第1条、第2条、第16条第2項
関連キーワード: 認知症基本法・せん妄・鬱病・若年性認知症・軽度の認知機能の障害
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
認知症基本法は、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設けている。認知症月間として同法に定められている期間はどれか。
正解: 1. 9月1日から9月30日まで
解説: 同法第9条は、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため認知症の日及び認知症月間を設け、認知症の日を9月21日、認知症月間を同じ9月の1日から30日までと定めています。国及び地方公共団体は、認知症の日にその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるとともに、認知症月間にそ…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条
関連キーワード: 認知症月間・認知症の日・認知症基本法・関心と理解
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
認知症基本法第3条が認知症施策の基本理念として掲げる事項について、条文に掲げられていないものはどれか。
正解: 3. 認知症の人が住み慣れた地域の住まいで暮らし続けられるよう、住宅の改修や住み替えに対する支援が切れ目なく行われること
解説: 同法第3条は7つの基本理念を掲げています。障壁の除去と、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会の確保は第3号、意向を十分に尊重した保健医療サービス及び福祉サービスの切れ目ない提供は第4号、研究等の成果を広く国民が享受できる環境の整備は第6号に当たります。住宅の改修や住み…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第3条
関連キーワード: 基本理念・認知症基本法・意見を表明する機会・切れ目なく
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
認知症基本法における責務の定め方について、主体と義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
正解: 2. 国は責務、地方公共団体は責務、国民は努力義務
解説: 国は第4条、地方公共団体は第5条で、いずれも認知症施策を総合的かつ計画的に策定し実施する「責務を有する」とされています。これに対し、サービス提供者(第6条)、事業者(第7条)、国民(第8条)は「努めなければならない」という努力義務です。行政には強い義務を課し、民間や個人には努力を…
関連キーワード: 責務・努力義務・主体
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
認知症基本法第15条第1項は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、国及び地方公共団体が講ずる施策を例示している。条文に例示されているものはどれか。
正解: 4. 移動のための交通手段の確保
解説: 同法第15条第1項は、安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安全の確保、地域において認知症の人を見守るための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとしています。同条第2項は、認知症の人にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及び普及の促進や、事業…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条
関連キーワード: 安全な地域づくり・交通手段・見守るための体制・認知症基本法
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
認知症施策推進基本計画の案の作成と、それに関わる組織や計画について、認知症基本法の定めとして正しいものはどれか。
正解: 2. 基本計画の案の作成及び実施の推進は、内閣に置かれる認知症施策推進本部の所掌事務とされている
解説: 同法第26条により内閣に認知症施策推進本部が置かれ、第27条第1項第1号は、基本計画の案の作成及び実施の推進に関することを本部の所掌事務としています。本部は基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならず(同条第2項)、都道府県知…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条、第26条、第27条、第29条
関連キーワード: 認知症施策推進基本計画・認知症施策推進本部・都道府県認知症施策推進計画・認知症基本法
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
認知症基本法第17条は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、国及び地方公共団体が講ずる施策を例示している。条文に例示されているものはどれか。
正解: 1. 消費生活における被害を防止するための啓発
解説: 同法第17条は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な施策を講ずるものとしています。本人が自分で決…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第17条
関連キーワード: 意思決定の適切な支援・権利利益の保護・消費生活・認知症基本法
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条第2項が、認知症の人又は家族等のために国及び地方公共団体が講ずるものとして例示している施策はどれか。
正解: 3. 家族等が互いに支え合う交流の活動を支援すること
解説: 認知症基本法第19条第2項は、認知症の人又は家族等が孤立することのないよう、認知症の人又は家族等が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な施策を、国及び地方公共団体が講ずるものとしています。同条第1項は、認知症の人…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条
関連キーワード: 認知症基本法・家族等・相談体制の整備・孤立
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条は、差別の解消を推進し、もってどのような社会の実現に資することを目的としているか。
正解: 4. 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
解説: 障害者差別解消法の目的規定である第1条は、差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関等及び事業者における差別を解消するための措置等を定めることにより差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条
関連キーワード: 障害者差別解消法・目的規定・全ての国民・差別の解消
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の合理的配慮は、社会的障壁の除去の実施について行う配慮である。同法第2条第2号の社会的障壁の定義に掲げられている語の組合せはどれか。
正解: 1. 事物、制度、慣行、観念
解説: 障害者差別解消法第2条第2号は、社会的障壁を、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものと定義しています。段差のような物だけでなく、制度や慣行、人々の観念(偏見や思い込み)も障壁に含めている点が要点で、生活…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号
関連キーワード: 社会的障壁・合理的配慮・社会モデル・障害者差別解消法
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
介護保険法第2条第3項は、保険給付は、心身の状況やその置かれている環境等に応じて、だれの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならないとしているか。
正解: 2. 被保険者の選択
解説: 介護保険法第2条第3項は、保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならないと定めています。行政が利用するサー…
根拠・参照資料: 介護保険法第2条第3項
関連キーワード: 介護保険法・保険給付・多様な事業者・利用者本位
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における、行政機関等に関する第7条と事業者に関する第8条の関係について、正しいものはどれか。
正解: 3. いずれも第1項で不当な差別的取扱いの禁止を、第2項で合理的配慮の提供を定めている
解説: 第7条と第8条は、第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について「しなければならない」と定めるという同じ構造になっています。行政機関等か事業者かで書き分けられていますが、求められる内容の枠組みは共通です。努力義務とされてい…
関連キーワード: 第7条・第8条・条文の構造
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
共生社会の実現を推進するための認知症基本法が公布された年はどれか。
正解: 1. 令和5年(2023年)
解説: 認知症基本法は令和5年法律第65号として、令和5年6月16日に公布されました。施行日は附則第1項で、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等を踏まえ、認知症施策を総合的かつ計…
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法附則第1項
関連キーワード: 認知症基本法・公布・施行・認知症施策
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級
ICF(国際生活機能分類)では、「障害」を3つのレベルの問題をすべて含む包括用語として用いている。その3つの用語の組合せとして正しいものはどれか。
正解: 4. 機能障害 / 活動制限 / 参加制約
解説: ICFでは、障害は、機能障害(構造障害を含む)、活動制限、参加制約のすべてを含む包括用語とされています。これらは、生活機能を構成する心身機能・身体構造、活動、参加のそれぞれに問題が生じた状態を表す語です。能力障害と社会的不利は、WHOが1980年に発表したICIDH(国際障害分類…
関連キーワード: ICF・国際生活機能分類・生活機能・ICIDH
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級
障害者差別解消法第6条第1項に基づいて政府が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)が示す例に照らしたとき、事業者の次の対応のうち、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられるものはどれか。
正解: 3. ほかの客の安全に配慮するとして、場面を検討せずに障害のある客には一律に介助者の同伴を利用の条件とした
解説: 障害者差別解消法第6条第1項に基づいて政府が定めた基本方針(令和5年3月14日閣議決定)は、障害があることを理由として、具体的な場面や状況に応じた検討をしないまま、一律に介助者などの同伴をサービスの利用条件とすることを、正当な理由がなく不当な差別的取扱い(同法第8条第1項)に当た…
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条、第8条第1項
関連キーワード: 不当な差別的取扱い・正当な理由・基本方針・介助者
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
介護保険法第7条の「要介護状態区分」と「要支援状態区分」は、厚生労働省令で区分が定められている。その区分の数の組合せとして正しいものはどれか。
正解: 2. 要支援状態区分は2区分、要介護状態区分は5区分
解説: 介護保険法第7条第1項は介護の必要の程度に応じた要介護状態区分を、同条第2項は支援の必要の程度に応じた要支援状態区分を、それぞれ厚生労働省令で定めるとしています。これを受けた要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令は、第1条で要介護1から要介護5まで…
根拠・参照資料: 介護保険法第7条第1項、第2項、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条、第2条
関連キーワード: 要介護状態区分・要支援状態区分・介護保険法・要介護認定等基準時間
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級
介護保険法第7条第2項の「要支援状態」は、支援を要する状態などが「厚生労働省令で定める期間」にわたり継続すると見込まれることを要件としている。介護保険法施行規則が定めるこの期間として正しいものはどれか。なお、余命に関する特例は除くものとする。
正解: 1. 6か月
解説: 介護保険法施行規則第3条は、法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間を6月間としています。要介護状態の継続見込期間も、第2条で同じく6月間です。ただし、回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したがんによって要支援状態や要介護状態にある第2号被保険者で、余命が6月に満たないと判…
根拠・参照資料: 介護保険法第7条第2項、介護保険法施行規則第2条、第3条
関連キーワード: 要支援状態・継続見込期間・介護保険法施行規則・余命
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級
介護保険法施行令第2条は、第2号被保険者が保険給付を受けるときの要介護状態等の原因となる特定疾病を掲げている。次のうち、特定疾病として掲げられているものはどれか。
正解: 4. 慢性閉塞性肺疾患
解説: 介護保険法施行令第2条は、特定疾病として、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴…
根拠・参照資料: 介護保険法第7条第3項、介護保険法施行令第2条
関連キーワード: 特定疾病・介護保険法施行令・第2号被保険者・脊柱管狭窄症
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級
介護保険法の総則が定める、国民の努力及び義務と、国及び地方公共団体の責務について、正しいものはどれか。
正解: 2. 国民は、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションなどを利用し、その有する能力の維持向上に努めるものとされている。
解説: 介護保険法第4条第1項は、国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有…
根拠・参照資料: 介護保険法第4条第1項、第5条第2項
関連キーワード: 国民の努力・要介護状態・リハビリテーション・健康の保持増進
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
介護保険法第1条は、要介護状態となった者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、どのような理念に基づき介護保険制度を設けるとしているか。
正解: 1. 国民の共同連帯の理念
解説: 介護保険法の目的規定である第1条は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護や機能訓練、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス…
根拠・参照資料: 介護保険法第1条
関連キーワード: 介護保険法・目的規定・尊厳を保持・自立した日常生活
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級
ICF(国際生活機能分類)では、生活機能と障害に影響を及ぼす「背景因子」を2つの因子に分けている。その組合せとして正しいものはどれか。
正解: 4. 環境因子 / 個人因子
解説: ICFは背景因子を環境因子と個人因子に分けています。環境因子は、住宅や福祉用具などの物的な環境、家族や周囲の人々の態度などの社会的な環境、サービスや制度などで、生活機能を促進する方向にも阻害する方向にも働きます。個人因子は、年齢や性別、ライフスタイル、習慣などその人固有の特徴です…
関連キーワード: ICF・背景因子・国際生活機能分類・バリアフリー
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級
身体障害者福祉法第4条は「身体障害者」を、別表に掲げる身体上の障害がある一定の年齢以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものと定義している。その年齢と手帳の交付者の組合せとして正しいものはどれか。
正解: 3. 18歳以上 / 都道府県知事
解説: 身体障害者福祉法第4条は、身体障害者を、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと定めています。別表は、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器などの…
根拠・参照資料: 身体障害者福祉法第4条、第11条、第15条、別表
関連キーワード: 身体障害者福祉法・身体障害者手帳・身体障害者更生相談所・肢体不自由
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリに分けています。健康と障害のとらえ方にはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター3級全220問の約20%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには認知症基本法・合理的配慮・基本理念・介護保険法などがあります。本試験の情報は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち38問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、暮らしやすい生活環境をめざして・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まいなどのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
健康と障害のとらえ方の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「健康と障害のとらえ方」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。うち38問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 認知症基本法10問
- 合理的配慮5問
- 基本理念4問
- 介護保険法4問
- 努力義務3問
次の科目へ
バリアフリーとユニバーサルデザイン44 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストへ戻れる問題集 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。 | 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。 |
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2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
- 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
書籍情報の確認日: (2 冊とも)
書籍情報の確認日は、Amazon評価の時点を示すものではありません。最新の評価・版・対応年度・価格は商品ページでご確認ください。
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健康と障害のとらえ方 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の健康と障害のとらえ方は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の健康と障害のとらえ方に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター3級の収録全220問のうち約20%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 健康と障害のとらえ方はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリ(健康と障害のとらえ方 / 暮らしやすい生活環境をめざして・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まい・安全で安心できる住生活とまちづくり)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 健康と障害のとらえ方の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 健康と障害のとらえ方は、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター3級の問題を分けている5カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している健康と障害のとらえ方の問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、健康と障害のとらえ方を全60問中12問(約20%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 健康と障害のとらえ方で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。健康と障害のとらえ方の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

