健康と障害のとらえ方
全44問
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この科目の学習ポイントを読む
健康と障害のとらえ方は福祉住環境コーディネーター3級を構成する5科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全44問 (試験全体の約20%相当) を収録しています。本試験は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円の試験で、健康と障害のとらえ方は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは合理的配慮・基本理念・努力義務・環境の整備などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると福祉住環境コーディネーター3級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (暮らしやすい生活環境をめざして・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まい) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級認知症基本法・認知症の定義・状態
共生社会の実現を推進するための認知症基本法において、「認知症」はアルツハイマー病によって生じたものに限ると定義されている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条は「認知症」を、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態、と定義しています。特定の病名に限定せず、原因となる疾患を問わずに「状態」として捉えている点が特徴で…
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級認知症基本法・目的・共生社会
共生社会の実現を推進するための認知症基本法の目的には、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるようにすることが掲げられている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第1条は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう認知症施策を推進し、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会、すなわち共生社会の実現を推進することを目的…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級基本理念・基本的人権・自らの意思
認知症基本法の基本理念では、全ての認知症の人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることが掲げられている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第3条第1号がこのとおり定めています。「自らの意思によって」という文言が置かれていることが重要で、本人に代わって周囲が決めるのではなく、本人の意思決定を支えるという立場が示されています。住環境の整備においても、本人が何をしたいかを起点に考えるという姿勢が、この…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級基本理念・家族等・支援
認知症基本法の基本理念は認知症の人本人への支援に関する事項に限られており、家族等への支援は含まれていない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第3条第5号は、認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他日常生活において密接な関係を有する者に対する支援が適切に行われることにより、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすることを基本理念として掲げています。介助する側が孤…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級障壁の除去・対等な構成員・参画
認知症基本法の基本理念では、認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、社会の対等な構成員として地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにすることが掲げられている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第3条第3号がこのとおり定めています。あわせて、自己に直接関係する事項について意見を表明する機会や、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会の確保も掲げられています。障壁の除去という発想は、障害者基本法にいう社会的障壁の考え方と共通しており、困難の原因を本人の側…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級国の責務・責務を有する・努力義務
認知症基本法において、国は認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するよう努めなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第4条は、国は基本理念にのっとり認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有すると定めており、努力義務ではありません。地方公共団体も第5条で同様に責務を有するとされています。一方、サービス提供者や事業者、国民に対しては「努めなけれ…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級基本理念・総合的な取組・各関連分野
認知症基本法の基本理念では、認知症施策は保健、医療及び福祉の分野における取組として行われるものとされ、教育や雇用の分野は対象外とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第3条第7号は、認知症施策が教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われることを基本理念としています。認知症とともに暮らすことは医療や介護の場面だけの問題ではなく、働く場、学ぶ場、地域の行事といった生活のあらゆる場面にか…
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級事業者の責務・合理的な配慮・公共交通事業者等
認知症基本法では、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者に対し、認知症の人に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第7条がこのとおり定めており、事業の遂行に支障のない範囲内において、という限定が付されています。医療や福祉の事業者だけでなく、駅、銀行、店舗といった日々利用する場が名指しされている点が重要です。認知症への配慮は特別な施設の中だけの話ではなく、まち全体で担うもの…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級国民の責務・正しい理解・共生社会
認知症基本法では、国民は認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第8条が国民の責務として定めています。制度や施設を整えるだけでは共生社会は実現せず、周囲の理解が伴って初めて外出や社会参加が可能になります。国民に責務規定を置く形は、バリアフリー法第7条にも見られ、心のバリアフリーと呼ばれる考え方の法的な根拠になっています。
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級基本計画・策定義務・第11条
認知症基本法では、政府は認知症施策推進基本計画を策定することができるとされており、策定するかどうかは政府の判断に委ねられている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第11条は、政府は認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しなければならないと定めており、義務です。さらに、定める施策については原則として具体的な目標及び達成の時期を定めること、内閣総理大臣が閣議の決定を求めること、策定後は国会に報…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級基本計画・五年ごと・見直し
認知症基本法では、政府は認知症に関する状況の変化等を勘案し、少なくとも五年ごとに認知症施策推進基本計画に検討を加えるものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第11条第6項が、少なくとも五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは変更しなければならないと定めています。あわせて第5項では、定めた目標の達成状況を適時に調査し、その結果を公表することも求めています。計画を作って終わりにせず、達成度を測って見直…
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級障害者差別解消法・障害者の定義・障害者基本法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義とは異なる独自の内容が定められている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条第1号の「障害者」の定義は、障害者基本法第2条第1号と同じ内容です。すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいま…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級合理的配慮・事業者・しなければならない
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、事業者に求められる社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務にとどまる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第8条第2項は、事業者について「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定めており、努力義務ではありません。行政機関等について定めた第7条第2項と条文の構造は同じです。なお、努力義務とされているのは第5条の「環境の整備」のほうで、この二つを取り違えないことがこの…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級環境の整備・努力義務・第5条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第5条が定める「環境の整備」で、こちらは努力義務です。個別の場面で求められる合理的配慮が義務であるのに対し、事前の備えである環境の整備は努力義務という組み立てになっています。福祉住環境整備はこの環境の整備に当たり、あらかじめ進めておくほど、個別の場面での配慮が…
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級合理的配慮・意思の表明・要件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における合理的配慮は、障害者からの意思の表明がなくても、常に行わなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第7条第2項及び第8条第2項は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、と定めています。何が必要かは人によって異なるため、本人の申出を起点とする仕組みになっています。ただし意思の表明が難しい場合もあるため、あらかじめ環境を整…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級合理的配慮・過重な負担・性別・年齢・障害の状態
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における合理的配慮は、その実施に伴う負担が過重でないときに行うこととされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第7条第2項及び第8条第2項は、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない、と定めています。求められれば何でも応じなければならないわけではなく、また…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級不当な差別的取扱い・合理的配慮・第7条・第8条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等についても事業者についても、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供という同じ構造の規定が置かれている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。行政機関等について定めた第7条と、事業者について定めた第8条は、いずれも第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について定めるという同じ構造になっています。障害を理由に入店やサービスの利用を断ることが前者、段…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級公布・施行・平成28年4月1日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、平成25年に公布され、令和3年4月1日から施行された。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。施行日が違います。同法は平成25年6月26日に公布され、附則第1条により平成28年4月1日から施行されています。なお令和3年の改正は事業者の合理的配慮に関するもので、法律自体の施行日とは別の話です。公布と施行は別の概念で、公布されてから施行までに準備期間が置かれることが…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級国民の責務・相談体制・第14条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、国民は障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第4条が国民の責務として定めています。また第14条では、国及び地方公共団体が差別に関する相談に的確に応じ、紛争の防止又は解決を図ることができるよう、人材の育成及び確保その他の必要な体制の整備を図るものとされています。禁止規定を置くだけでなく、相談できる場を用意…
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級要介護状態・要支援状態・介護保険法
介護保険法において「要支援状態」とは、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について、常時介護を要すると見込まれる状態をいう。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。これは「要介護状態」の説明です。介護保険法第7条第1項は、要介護状態を、基本的な動作の全部又は一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態と定めています。一方、同条第2項の要支援状態は、その軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を…
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級第1号被保険者・65歳以上・介護保険法第9条
介護保険の第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する60歳以上の者である。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。年齢が違います。介護保険法第9条第1号は、第1号被保険者を市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者と定めています。第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。第1号被保険者は原因を問わず要介護状態等と認定されれば給付を受けられ…
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級第2号被保険者・医療保険加入者・40歳以上65歳未満
介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。介護保険法第9条第2号がこのとおり定めています。「医療保険加入者」という要件が付いている点が第1号被保険者との違いで、40歳以上65歳未満であっても医療保険に加入していなければ被保険者にはなりません。なお第2号被保険者が給付を受けられるのは、要介護状態等の原因が加…
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級認知症の定義・政令で定める状態・第2条
共生社会の実現を推進するための認知症基本法における「認知症」の定義として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第2条の定義です。原因となる疾患を特定のものに限定せず、また年齢による線引きもせず、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した「状態」として定義しています。原因が何かではなく、暮らしにどのような支障が出ているかを見るという立場です。この見方は、障害を心身の機能だけでな…
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級共生社会・個性と能力・第1条
認知症基本法にいう「共生社会」の説明として、条文に沿った正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第1条が定義する共生社会の内容です。認知症の人を保護の対象としてではなく、個性と能力を発揮する社会の一員として位置づけている点が要点です。したがって施策の方向も、隔離して守ることではなく、地域の中で暮らし続けられるように障壁を取り除くことに向きます。福祉住環境整備は、その障壁…
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級基本理念・第3条・地域
認知症基本法の基本理念として条文に掲げられていないものはどれか。
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解説: 施設への入所を促すような理念は掲げられていません。同法第3条の基本理念は、本人の意思による日常生活と社会生活、国民の正しい理解、障壁の除去と参画の機会、切れ目のない保健医療・福祉サービス、家族等への支援、研究等の推進、各関連分野における総合的な取組の7つです。地域で暮らし続けるこ…
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級責務・努力義務・主体
認知症基本法における責務の定め方について、主体と義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 国は第4条、地方公共団体は第5条で、いずれも認知症施策を総合的かつ計画的に策定し実施する「責務を有する」とされています。これに対し、サービス提供者(第6条)、事業者(第7条)、国民(第8条)は「努めなければならない」という努力義務です。行政には強い義務を課し、民間や個人には努力を…
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級第7条・事業者・合理的な配慮
認知症基本法第7条により、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとされている者として、条文に例示されているものの組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第7条は、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者を挙げ、事業の遂行に支障のない範囲内において必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしています。なお保健医療・福祉サービスを提供する者は第6条で別に定…
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級基本計画・政府・目標と達成時期
認知症施策推進基本計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第11条は、政府が基本計画を策定しなければならないと定め、施策については原則として具体的な目標及び達成の時期を定めるとしています。内閣総理大臣が案について閣議の決定を求め、策定後は遅滞なく国会に報告するとともに公表します。さらに目標の達成状況を適時に調査して公表し、少なくとも…
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級自らの意思・意見の表明・参画の機会
認知症基本法の基本理念のうち、認知症の人本人の意思に関する内容として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第3条第1号がこのとおり定めています。あわせて第3号では、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会、及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保も掲げられており、意見を述べる場面は医療に限られません。第4号でも、認知症の人の意向を十分に尊重しつつサービスが提…
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級家族等・基本理念・支援
認知症基本法が家族等について定めている内容として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第3条第5号がこのとおり定めています。ここでいう家族等とは、家族その他認知症の人と日常生活において密接な関係を有する者を指します。介助を担う人が孤立して疲れ果ててしまえば、本人の在宅生活も続きません。本人と支える人を一体として支えるという発想が、法律の基本理念に明記されている…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級差別解消法・目的・共生する社会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の目的に関する記述として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第1条の目的です。障害者基本法の基本的な理念にのっとり、差別の解消の推進に関する基本的な事項と、行政機関等及び事業者における差別を解消するための措置等を定めるものとされています。給付の水準や雇用率、手帳の手続はいずれも別の法律が扱う事柄で、この法律が定めるのは差別を解消するた…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級合理的配慮・意思の表明・過重な負担
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が定める合理的配慮について、条文上の要件の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第7条第2項及び第8条第2項が定める要件です。意思の表明があったこと、負担が過重でないことの2つが条文上の要件で、手帳の提示や診断書は要件ではありません。配慮の内容は当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて決まるとされており、あらかじめ定型的に決まっているものではない点も…
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級環境の整備・施設の構造の改善・研修
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条が定める「環境の整備」として、条文に挙げられているものの組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第5条は、行政機関等及び事業者が、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないと定めています。ハード面の改善と人への研修の両方が挙げられている点が特徴で、これは努力義務です。福祉住環…
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級第7条・第8条・条文の構造
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における、行政機関等に関する第7条と事業者に関する第8条の関係について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第7条と第8条は、第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について「しなければならない」と定めるという同じ構造になっています。行政機関等か事業者かで書き分けられていますが、求められる内容の枠組みは共通です。努力義務とされてい…
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級公布・施行・平成28年
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布と施行に関する組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法は平成25年6月26日に公布され、附則第1条により平成28年4月1日から施行されました。公布は法律が成立して国民に知らされることを、施行は効力が生じることを指し、両者の間には準備のための期間が置かれるのが通例です。この法律では約2年9か月の間隔があり、基本方針の策定など施行に…
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級相談体制・紛争の防止・人材の育成
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第14条が、国及び地方公共団体に求めている事項として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第14条がこのとおり定めています。相談の相手方には障害者本人だけでなくその家族その他の関係者も含まれます。禁止規定を置くだけでは実際の場面で生じた食い違いは解けないため、相談を受け止め、争いになる前に解きほぐす体制を整えることまでを法律が求めている点が特徴です。
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級不当な差別的取扱い・合理的配慮・環境の整備
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の条文の区分に照らしたとき、「不当な差別的取扱い」に当たるものとして最も適切なものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 障害があることのみを理由として一律に利用を断ることは、第7条第1項及び第8条第1項がいう不当な差別的取扱いに当たります。これに対し、筆談での対応は合理的配慮の提供にあたり、研修の実施は第5条の環境の整備にあたります。また合理的配慮は負担が過重でないときに求められるものであり、過大…
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級要介護状態・基本的な動作・常時介護
介護保険法における「要介護状態」の定義として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第7条第1項の定義です。手帳の有無や診断の有無ではなく、日常生活の基本的な動作にどれだけ介護が必要かで判断される点が要点です。「継続して」という要件が入っているため、一時的に介護が必要になっただけでは該当しません。要支援状態については同条第2項に別に定義が置かれています…
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級要支援状態・悪化の防止・介護予防
介護保険法における「要支援状態」の説明として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第7条第2項の定義です。要介護状態が「常時介護を要する」状態であるのに対し、要支援状態は悪化を防いだり生活の支障を補ったりする「支援」を要する状態です。この段階で住まいの環境を整えておくと、要介護状態に至るのを遅らせることが期待できます。介護予防という考え方が制度に組み…
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級第1号被保険者・第2号被保険者・介護保険法第9条
介護保険の被保険者の区分に関する組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第9条の定めです。いずれも市町村の区域内に住所を有することが前提で、第2号被保険者にはさらに医療保険加入者であることという要件が付きます。区分が分かれているのは保険料の徴収方法と、給付を受けられる条件が異なるためです。第2号被保険者は特定疾病による場合に限って給付を受け…
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級第2号被保険者・特定疾病・保険給付
介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けられる場合について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第7条第3項第2号及び第4項第2号の定めです。第1号被保険者が原因を問わないのに対し、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は特定疾病による場合に限られます。介護保険が加齢に伴う心身の変化に起因する要介護状態を対象とする制度であることが、この線引きに表れています。交通事故…
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級介護保険法第1条・尊厳の保持・共同連帯
介護保険法第1条が掲げる目的に含まれる文言として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第1条の目的規定です。「尊厳を保持し」「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」「国民の共同連帯の理念に基づき」という三つの表現が要点です。できないことを肩代わりするのではなく、残っている力を活かして自分で暮らせるようにするという方向づけがなされてお…
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級国民の責務・努力義務・共通規定
認知症基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、及びバリアフリー法に共通して置かれている規定はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: いずれの法律にも国民の責務に関する規定が置かれています。認知症基本法第8条、障害者差別解消法第4条、バリアフリー法第7条がそれぞれこれに当たり、いずれも「努めなければならない」という努力義務の形です。設備を整えるだけでは共生社会は実現せず、周囲の理解と協力が伴って初めて外出や社会…
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級合理的配慮・環境の整備・義務と努力義務
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「合理的配慮の提供」と「環境の整備」の関係についての説明として、最も適切なものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 合理的配慮は第7条第2項及び第8条第2項で「しなければならない」とされる義務、環境の整備は第5条で「努めなければならない」とされる努力義務です。あらかじめ段差をなくしたり職員に研修を行ったりしておけば、その場での対応は少ない負担で済みます。ただし必要な配慮は人によって異なるため、…
健康と障害のとらえ方の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「健康と障害のとらえ方」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 合理的配慮7問
- 基本理念5問
- 努力義務4問
- 環境の整備4問
- 共生社会3問
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- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
こんな人に: 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。
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3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
こんな人に: 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-11 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
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健康と障害のとらえ方 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の健康と障害のとらえ方は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の健康と障害のとらえ方に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。220問ある福祉住環境コーディネーター3級全体のうち健康と障害のとらえ方は約20%を占める重要科目です。
- 健康と障害のとらえ方はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 健康と障害のとらえ方は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。福祉住環境コーディネーター3級は合計5科目 (健康と障害のとらえ方 / 暮らしやすい生活環境をめざして・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まい・安全で安心できる住生活とまちづくり) の構成なので、健康と障害のとらえ方単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 福祉住環境コーディネーター3級全体で健康と障害のとらえ方の出題比率はどのくらいですか?
- 健康と障害のとらえ方は福祉住環境コーディネーター3級の5科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している健康と障害のとらえ方の問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。本試験での健康と障害のとらえ方の出題比率は約20%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率41.4%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 健康と障害のとらえ方で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし健康と障害のとらえ方を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの健康と障害のとらえ方練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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