福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第15問: 建築基準法施行令において、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、居室の内装の仕上げに使用してはならないとされている。
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中級推定正答率 約 60%
建築基準法施行令において、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、居室の内装の仕上げに使用してはならないとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。建築基準法施行令第20条の7第1号の定めです。第一種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料をいいます。第二種及び第三種については、使用できる面積が居室の床面積との関係で制限されます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: ホルムアルデヒド・第一種・内装の仕上げ
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