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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第40問: 建築基準法施行令が定める機械換気設備の構造に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 40 / 44あと 4 問で 100% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令が定める機械換気設備の構造に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 給気口及び排気口の位置及び構造は、居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること

建築基準法施行令第129条の2の5第2項第2号の定めです。給気機と排気機の組合せは、両方を備えるほか、給気機と排気口、給気口と排気機のいずれでもよいとされています。風道は空気を汚染するおそれのない材料で造ること、外気に開放された給気口等には雨水やねずみ、虫、ほこりの侵入を防ぐ設備を設けることも求められます。

関連キーワード: 機械換気設備・空気の分布・第129条の2の5

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