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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第40問: 建築基準法施行令第129条の2の5第2項が定める機械換気設備の構造について、正しいものはどれか。

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建築基準法施行令第129条の2の5第2項が定める機械換気設備の構造について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 風道は、中を通る空気を汚染するおそれのない材料で造ることとされている

建築基準法施行令第129条の2の5第2項第5号は、風道を空気を汚染するおそれのない材料で造ることとしています。1は誤りで、給気口及び排気口は、居室内の人が通常活動することが想定される空間の空気の分布を均等にし、著しく局部的な空気の流れを生じないように配置します(第2号)。2も誤りで、直接外気に開放された給気口や排気口に換気扇を設ける場合は、外気の流れによって換気能力が著しく低下しない構造とすることとされています(第4号)。4のように外気取入口の高さを定めた規定は同項にありません。機械換気設備は、給気機と排気機、給気機と排気口、給気口と排気機のいずれかの組合せで構成します(第1号)。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 機械換気設備・風道・給気口・建築基準法施行令第129条の2の5

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