バリアフリーとユニバーサルデザイン
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
バリアフリー法には、国民の責務に関する規定が置かれている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第7条は、国民は高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、必要な協力をするよう努めなければならないと定めています。設備を整えるだけでは移動の円滑化は実現せず、優先席や多機能トイレを必要な人に譲るといった一…
関連キーワード: 国民の責務・第7条・心のバリアフリー
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級
バリアフリー法において、地方公共団体は移動等円滑化を促進するために必要な措置を講じなければならないとされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第5条は、地方公共団体は国の施策に準じて移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めており、努力義務です。この法律では、国・地方公共団体・施設設置管理者等・国民のいずれについても責務規定は努力義務の形が採られてい…
関連キーワード: 地方公共団体の責務・努力義務・第5条
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
バリアフリー法における移動等円滑化の促進に関する基本方針は、都道府県知事が定めるものとされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。主体が違います。同法第3条は、主務大臣が移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を定めるものとすると規定しています。この基本方針が、市町村が作成する移動等円滑化促進方針や基本構想の指針になります。国が方針を示し、市町村が地域の実情に合わせて具体化するという二…
関連キーワード: 基本方針・主務大臣・第3条
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級
バリアフリー法において、施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第6条が施設設置管理者等の責務として定めており、努力義務です。ただし、公共交通事業者等が新たに旅客施設を建設する場合の第8条や、特別特定建築物を一定規模以上建築する場合の第14条では、これとは別に基準への適合が義務づけられます。一般的な責務は努力義務、特定の場…
関連キーワード: 施設設置管理者・責務・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設するときは、その施設を公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならない。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第8条第1項は、旅客施設を新たに建設するとき、主務省令で定める大規模な改良を行うとき、又は車両等を新たに事業の用に供するときは、公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないと定めています。これは義務です。建築物について定めた第14条と同じく、新しく造ると…
関連キーワード: 公共交通事業者等・基準適合義務・第8条
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
バリアフリー法において、既存の旅客施設及び車両等についても、公共交通移動等円滑化基準への適合が義務づけられている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第8条第3項は、新設のもの以外の旅客施設及び車両等について、基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとしており、努力義務です。既存の施設をすべて直ちに造り替えることは現実的でないため、新設は義務、既存は努力義務という区分になっています…
関連キーワード: 既存施設・努力義務・新設は義務
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、公共交通移動等円滑化基準に適合させた新設旅客施設等を、その基準に適合するように維持しなければならない。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第8条第2項が、新設旅客施設等を基準に適合するように維持することを定めています。造ったときに適合していても、その後に物を置いて通路をふさいだり、設備が故障したまま放置されたりすれば意味がありません。整備と維持を一続きのものとして義務づけている点が、この規定の要…
関連キーワード: 維持義務・新設旅客施設等・第8条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
バリアフリー法において、公共交通事業者等がその職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うことは、義務とされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同法第8条第6項は、職員に対する教育訓練を行うよう努めなければならないとしており、努力義務です。同様に、高齢者、障害者等への乗降の介助や誘導その他の支援、必要な情報の提供、利用者への広報活動及び啓発活動も、いずれも努力義務として定められています。義務とされているのは新設…
関連キーワード: 教育訓練・努力義務・第8条第6項
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して措置を講ずるよう努めなければならない。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同法第8条第8項が定めています。移動は一つの事業者の中で完結せず、鉄道からバスへ、バスから徒歩へと乗り継いで初めて目的地に着きます。それぞれの施設が個別に基準を満たしていても、つなぎ目で途切れれば移動はできません。この法律が「移動等円滑化」という連続性を意識した用…
関連キーワード: 乗継ぎ・相互協力・連続性
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路には、傾斜路やエレベーターを併設しない場合であっても、階段又は段を設けることができる。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同施行令第19条第2項第1号は、移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないことを原則とし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合に限って例外を認めています。車いすの利用者にとって一段の段差でも経路は断たれてしまうため、経路全体として段差なく到達できることが求め…
関連キーワード: 移動等円滑化経路・段を設けない・第19条
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
バリアフリー法施行令において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計500平方メートルとされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。数値が違います。同施行令第9条は、その規模を床面積の合計2,000平方メートル、公衆便所にあっては50平方メートルと定めています。これは特別特定建築物を建築する場合に適合義務がかかる下限であり、これを下回る規模のものや特定建築物一般については努力義務です。なお地方公共団…
関連キーワード: 2,000平方メートル・特別特定建築物・適合義務
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
バリアフリー法施行令において、特別特定建築物のうち公衆便所については、建築物移動等円滑化基準への適合義務がかかる規模が床面積の合計50平方メートルとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第9条は、原則として床面積の合計2,000平方メートルとしたうえで、公衆便所については50平方メートルという例外を置いています。公衆便所は小さな建物でも不特定多数が利用し、しかも代わりがきかない施設であるため、規模の下限が大きく引き下げられています。基準の…
関連キーワード: 公衆便所・50平方メートル・特例
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
バリアフリー法施行令において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第11条第1号がこのとおり定めています。あわせて、階段又は傾斜路の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在を警告するための点状ブロック等を敷設することも求められています。滑りにくさは階段(第12条)や傾斜路(第13条)でも共通して求められ…
関連キーワード: 廊下等・粗面・滑りにくい材料
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
バリアフリー法施行令において、階段の手すりは、踊場を含めて階段のすべての部分に設けなければならないとされている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同施行令第12条第1号は「踊場を除き、手すりを設けること」と定めています。踊場は段が無く平らな部分であるため、手すりの設置対象から外されています。なお階段については、表面を粗面又は滑りにくい材料とすること、踏面の端部と周囲の色の差で段を識別できるようにすること、段鼻の突…
関連キーワード: 階段の手すり・踊場を除き・第12条
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
バリアフリー法施行令において、建築物の主たる階段は、昇降しやすいよう回り階段とすることが求められている。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。方向が逆です。同施行令第12条第6号は、主たる階段は回り階段でないことと定めており、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに限って例外を認めています。回り階段は踏面の幅が内側で極端に狭くなり、足を踏み外しやすくなるためです。住宅の設計指針で回り階段…
関連キーワード: 主たる階段・回り階段・第12条
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
バリアフリー法施行令において、階段には段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすることが求められている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第12条第4号がこのとおり定めています。段鼻が前に張り出していると、つま先が引っかかって前のめりに転倒する原因になります。高齢になると足が上がりにくくなるため、わずかな突き出しでも危険が生じます。あわせて第3号では、踏面の端部と周囲の部分との色の明度、色相…
関連キーワード: 段鼻・つまずき・第12条
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのは、勾配が8分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分である。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。勾配の数値が違います。同施行令第13条第1号は、勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分に手すりを設けることと定めています。8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路について定める上限勾配で、別の基準の数値です。似た場面の数…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第26条
関連キーワード: 傾斜路・12分の1・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
バリアフリー法施行令にいう点状ブロック等とは、床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第11条第2号の定義です。突起という触覚による情報と、色の差という視覚による情報の両方が要件になっている点が重要で、弱視の人にとっては色の差が手がかりになります。黄色が多く使われるのはこのためです。上から物を置いたり、周囲と似た色に塗り替えたりすると、要件…
関連キーワード: 点状ブロック等・明度・色相・彩度・識別
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
バリアフリー法施行令において、車椅子使用者用駐車施設の幅は350センチメートル以上とすることとされている。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第18条第2項第1号がこのとおり定めています。車いすを車の横に置いて乗り降りするための空間が必要になるため、一般の駐車区画より大きく確保されています。あわせて、移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることも求められており、幅だけでなく建物の入…
関連キーワード: 車椅子使用者用駐車施設・350センチメートル・第18条
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
バリアフリー法施行令において、ホテル又は旅館に車椅子使用者用客室を設けなければならないのは、客室の総数が30以上の場合である。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。数値が違います。同施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上の場合に、客室の総数に100分の1を乗じて得た数(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用客室を設けなければならないと定めています。たとえば客室が120室であれば2室以上となります。あわせて、客室の便所の出入口の…
関連キーワード: 車椅子使用者用客室・50以上・100分の1
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
バリアフリー法施行令が求める案内設備は、エレベーターや便所の配置を表示した案内板を設ければ足り、視覚障害者に示すための設備は求められていない。
正解: 2. ×(誤っている)
解説: 誤りです。同施行令第21条第2項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならないと定めています。見て分かる案内だけでは、見えない人には情報が届きません。なお案内所を…
関連キーワード: 案内設備・点字・第21条
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれの所在を表示する標識を設けなければならない。
正解: 1. ○(正しい)
解説: 正しい記述です。同施行令第20条がこのとおり定めています。設備を整えても、そこにあることが分からなければ使われません。標識で所在を示す第20条と、建物全体の配置を示す第21条の案内設備が組み合わさって、初めて目的の設備までたどり着けます。整備と情報提供を一体で求めている点が、この…
関連キーワード: 標識・第20条・情報提供
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
バリアフリー法が定める責務規定について、国、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民の義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
正解: 2. いずれも「努めなければならない」という努力義務の形で定められている
解説: 第4条の国、第5条の地方公共団体、第6条の施設設置管理者等、第7条の国民のいずれも「努めなければならない」という努力義務の形です。義務が課されるのは、第8条の新設旅客施設等や第14条の一定規模以上の特別特定建築物といった具体的な場面に限られ、施設設置管理者等の責務を定めた第6条そ…
関連キーワード: 責務規定・努力義務・二層構造
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
バリアフリー法が定める、市町村の基本構想の作成に住民や事業者が関わる仕組みについて、正しいものはどれか。
正解: 4. 高齢者、障害者等も、基本方針に即して基本構想の素案を作成し、市町村に基本構想の作成を提案することができる
解説: 同法第27条第1項は、施設設置管理者など事業を実施しようとする者や、高齢者、障害者等その他の利害関係を有する者が、基本方針に即して基本構想の素案を作成して示し、市町村に基本構想の作成や変更を提案できるとしています。1は誤りで、市町村は基本構想を作成したときは遅滞なく公表し、主務大…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条、第26条、第27条
関連キーワード: バリアフリー法・基本構想・協議会・施設設置管理者・基本方針
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
バリアフリー法で、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を新築するときに、建築物移動等円滑化基準への適合が義務ではなく努力義務とされている用途はどれか。ただし、地方公共団体の条例による対象の追加は考えないものとする。
正解: 1. 賃貸アパートなどの共同住宅
解説: 同法第14条第1項は、政令で定める規模(施行令第9条により床面積の合計2,000平方メートル)以上の特別特定建築物の建築に基準への適合を義務づけ、第16条第1項は、それ以外の特定建築物の建築に努力義務を課しています。共同住宅は施行令第4条第9号の特定建築物ですが、第5条の特別特定…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条、第16条、同法施行令第4条、第5条、第9条
関連キーワード: バリアフリー法・特別特定建築物・特定建築物・建築物移動等円滑化基準・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
バリアフリー法施行令が定める、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる特別特定建築物の規模として正しいものはどれか。
正解: 3. 床面積の合計 2,000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)
解説: 同施行令第9条の定めです。増築・改築や用途の変更の場合は、その部分の床面積で判定します(用途の変更をして特別特定建築物にする場合も対象になることは、法第14条第1項が定めています)。この規模を下回るものや特定建築物一般については、必要な措置を講ずる努力義務にとどまります。公衆便所…
関連キーワード: 2,000平方メートル・適合義務・第9条
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
バリアフリー法施行令が廊下等について定める基準の組合せとして、正しいものはどれか。
正解: 2. 表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること / 階段又は傾斜路の上端に近接する部分には点状ブロック等を敷設すること
解説: 同施行令第11条は、表面を粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げること、及び階段又は傾斜路の上端に近接する部分に視覚障害者への警告のため点状ブロック等を敷設することを定めています。点状ブロック等の敷設は、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合には要しません。滑…
関連キーワード: 廊下等・点状ブロック等・第11条
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
バリアフリー法施行令が階段について定める基準として、条文に規定されていないものはどれか。
正解: 3. 一段の高さを16センチメートル以下とすること
解説: 一段の高さの数値は、同施行令第12条の基準には規定されていません。同条が定めるのは、踊場を除く手すりの設置、滑りにくい仕上げ、踏面の端部と周囲の色の差による段の識別、段鼻の突き出し等つまずきの原因となるものを設けない構造、点状ブロック等の敷設、主たる階段を回り階段としないことです…
関連キーワード: 階段・第12条・基準
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのはどのような場合か。
正解: 4. 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分
解説: 同施行令第13条第1号の定めです。勾配と高さのいずれかが該当すれば手すりが必要になります。なお8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路の上限勾配として定める数値(バリアフリー法施行令でも第19条で高さ16センチメートル以下の傾斜路の勾配の上限)で、手すりの要否の基準…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条、第19条、建築基準法施行令第26条
関連キーワード: 傾斜路・12分の1・16センチメートル
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
バリアフリー法施行令第22条が定める視覚障害者移動等円滑化経路について、正しいものはどれか。なお、国土交通大臣が定める例外の場合は考えないものとする。
正解: 1. この経路を構成する敷地内の通路では、車路に近接する部分に、警告のため点状ブロック等を敷設するとされている
解説: 同施行令第22条第2項第2号イは、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路のうち車路に近接する部分に、警告のための点状ブロック等を敷設することを求めています。誘導の方法は、線状ブロック等と点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設するか、音声その他の方法で誘導する設備を設ける…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第22条
関連キーワード: 視覚障害者移動等円滑化経路・点状ブロック等・線状ブロック等・車路
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
バリアフリー法施行令第14条第4項は、男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、一定の小便器を一以上設けることを求めている。その小便器の内容として、条文の定めと一致するものはどれか。
正解: 3. 床置式の小便器か、受け口の高さが35センチメートル以下の壁掛式の小便器など
解説: 同施行令第14条第4項は、男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けることを求めています。受け口が低いと、立った姿勢が不安定な人や子どもでも使いやすくなります…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条第4項
関連キーワード: 男子用小便器・床置式の小便器・壁掛式の小便器・受け口の高さ
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
バリアフリー法施行令に基づき、客室の総数が120室のホテルに設けなければならない車椅子使用者用客室の数として、正しいものはどれか。
正解: 2. 2室以上
解説: 同施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上の場合に、総数に100分の1を乗じて得た数(一未満の端数は切り上げ)以上を設けることとしています。120室の場合は120に100分の1を乗じて1.2となり、端数を切り上げて2室以上です。客室の総数が50未満であればこの規定は適用されま…
関連キーワード: 車椅子使用者用客室・100分の1・切り上げ
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
バリアフリー法施行令に基づき、駐車施設の数が300である駐車場に設けなければならない車椅子使用者用駐車施設の数として、正しいものはどれか。
正解: 4. 5以上
解説: 同施行令第18条第1項は、駐車施設の数が200以下の場合は100分の2を乗じた数(端数切り上げ)以上、200を超える場合は100分の1を乗じた数(端数切り上げ)に2を加えた数以上と定めています。300の場合は300に100分の1を乗じて3、これに2を加えて5以上となります。数が多…
関連キーワード: 車椅子使用者用駐車施設・200を超える場合・算定
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
バリアフリー法施行令第19条第2項は、移動等円滑化経路を構成する廊下等について、幅の基準のほか、車椅子の転回に支障がない場所を一定の間隔ごとに設けることを定めている。この間隔として条文が定めている値はどれか。
正解: 1. 50メートル以内ごと
解説: 同施行令第19条第2項第3号ロは、移動等円滑化経路を構成する廊下等に、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けることを定めています。長い廊下の途中で車椅子が向きを変えたり、ほかの人とすれ違ったりできる場所を確保するための基準です。同項第7号ロにより、移動等円滑化経…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第3号ロ、第7号ロ
関連キーワード: 移動等円滑化経路・廊下等・車椅子の転回・バリアフリー法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているものはどれか。
正解: 3. 80センチメートル以上
解説: 同施行令第19条第2項第2号は、出入口の幅を80センチメートル以上とすることを定めています。車いすが通過するために必要な幅として設定された数値です。同じ80センチメートルという値は、第16条の車椅子使用者用客室の便房及びその便所の出入口についても求められています。住宅の設計指針が…
関連キーワード: 出入口の幅・80センチメートル・移動等円滑化経路
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級
バリアフリー法施行令第21条第1項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設について、それらの所在を示す案内板その他の設備を建築物又はその敷地に設けることを求めている。同項のただし書により、この設備を設けなくてもよいとされているのはどのような場合か。
正解: 2. これらの設備がどこにあるかを、利用者が容易に視認できる場合
解説: 同施行令第21条第1項は、移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けることを求め、ただし書で、これらの配置を容易に視認できる場合はこの限りでないとしています。見ればすぐに場所が分かるなら、案内設備を置く必要が薄いためです。第20条…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第21条第1項、第20条
関連キーワード: 案内設備・案内板・標識・ただし書
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級
次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。
正解: 2. 個人の住宅(一戸建ての住宅)
解説: 個人の住宅は列記されていません。同条は学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店等、ホテル又は旅館、事務所、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム等、体育館等、博物館等、公衆浴場、飲食店等、銀行等、学習塾等、工場、車両の停車場等、駐車施設、公衆便所、公共用歩廊など22の類型を挙げていま…
関連キーワード: 特定建築物・第4条・個人の住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
バリアフリー法施行令第23条により、建築物の増築又は改築をする場合に、増築等に係る部分ではない既存の部分にあっても建築物移動等円滑化基準が適用されるものはどれか。なお、選択肢に挙げたものは、いずれも増築等に係る部分にある利用居室までの経路を構成するものではないとする。
正解: 3. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
解説: 同施行令第23条は、増築又は改築をする場合に第11条から第22条までの規定を適用する部分を、増築等に係る部分、道等からその部分にある利用居室までの経路、不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者、障害者等が利用する便所と駐車場など、条文に掲げる部分に限っています。便所(同条第3…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条
関連キーワード: 増築・改築・便所・建築物移動等円滑化基準
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級
バリアフリー法が定める国民の責務の規定で、国民に努めるよう求めている協力として、条文に例示されているものはどれか。
正解: 4. 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援
解説: 同法第7条は、国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の必要な協力をするよう…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条
関連キーワード: 国民の責務・公共交通機関・適正な配慮・バリアフリー法
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。
正解: 1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものであること
解説: 同施行令第11条から第13条などは、いずれも「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という限定を付しています。法第2条が定める特別特定建築物の要件と同じ表現で、多くの人が使う場所、あるいは高齢者や障害者が主に使う場所に基準を集中させる考え方です。従業…
関連キーワード: 不特定かつ多数・限定・適用対象
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級
バリアフリー法第8条が公共交通事業者等について定める事項のうち、情報に関するものとして正しいものはどれか。
正解: 2. 高齢者、障害者等に対し、移動に必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない(努力義務)
解説: 同法第8条第5項は、高齢者、障害者等に対し公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないと定めており、努力義務です。第8条は第1項で新設の旅客施設や車両等の基準適合を義務づけていますが、情報の提供はこれとは別に第5項に置かれています。段…
関連キーワード: 情報提供・努力義務・第8条第5項
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
バリアフリー法第3条第2項が、移動等円滑化の促進に関する基本方針に定める事項として、号を分けて掲げているものはどれか。
正解: 3. 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
解説: 同法第3条第2項は、基本方針に定める事項を第1号から第7号までに分けて掲げており、その第6号が「移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項」です。段差の有無やエレベーターの位置を前もって知ることができるかどうかが外出のしやすさを左右するため、情報の提供も基本方針で方向を示す…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条第2項第6号、第4条
関連キーワード: 基本方針・情報提供・移動等円滑化・バリアフリー法
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級
バリアフリー法施行令第19条第1項が、そのうち一以上を移動等円滑化経路にしなければならないとして掲げている経路はどれか。なお、利用居室とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室をいう。
正解: 1. 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合の、当該駐車施設から利用居室までの経路
解説: 同施行令第19条第1項は、移動等円滑化経路にしなければならない経路として、道等から利用居室までの経路(第1号)、利用居室から車椅子使用者用便房までの経路(第2号)、車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(第3号)、公共用歩廊を通り抜ける経路(第4号)を掲げています。車で来た…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第1項
関連キーワード: 移動等円滑化経路・車椅子使用者用駐車施設・利用居室・バリアフリー法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。
正解: 4. 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと
解説: 同施行令第19条第2項第2号ロの定めです。自動ドアは例示であって、車いすの利用者が自分で開けて通過できる構造であればよく、方式が限定されているわけではありません。あわせて戸の前後に高低差がないことも求められます。開けられても、その手前に段があれば通過できないためで、幅・開閉・段差…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第2号
関連キーワード: 出入口の戸・高低差・第19条
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリに分けています。バリアフリーとユニバーサルデザインにはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター3級全220問の約20%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには努力義務・移動等円滑化経路・第12条・バリアフリー法などがあります。本試験の情報は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち13問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・安全・安心・快適な住まいなどのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
バリアフリーとユニバーサルデザインの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「バリアフリーとユニバーサルデザイン」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。うち13問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 努力義務7問
- 移動等円滑化経路4問
- 第12条4問
- バリアフリー法4問
- 基本方針3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
住宅の設計指針が定める出入口の幅とは別の基準なので混同しないでください。
Q35 バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているもの… で確認する
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安全・安心・快適な住まい44 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストへ戻れる問題集 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。 | 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。 |
| Amazonで価格を見る | Amazon で見る |
2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
- 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
書籍情報の確認日: (2 冊とも)
書籍情報の確認日は、Amazon評価の時点を示すものではありません。最新の評価・版・対応年度・価格は商品ページでご確認ください。
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バリアフリーとユニバーサルデザイン — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級のバリアフリーとユニバーサルデザインは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級のバリアフリーとユニバーサルデザインに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター3級の収録全220問のうち約20%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- バリアフリーとユニバーサルデザインはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリ(バリアフリーとユニバーサルデザイン / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・安全・安心・快適な住まい・安全で安心できる住生活とまちづくり)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- バリアフリーとユニバーサルデザインの問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- バリアフリーとユニバーサルデザインは、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター3級の問題を分けている5カテゴリの一つです。ぴよパスに収録しているバリアフリーとユニバーサルデザインの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、バリアフリーとユニバーサルデザインを全60問中12問(約20%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- バリアフリーとユニバーサルデザインで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。バリアフリーとユニバーサルデザインの正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

