バリアフリーとユニバーサルデザイン
全44問
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バリアフリーとユニバーサルデザインは福祉住環境コーディネーター3級を構成する5科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全44問 (試験全体の約20%相当) を収録しています。本試験は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円の試験で、バリアフリーとユニバーサルデザインは合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは努力義務・移動等円滑化経路・第12条・基本方針などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると福祉住環境コーディネーター3級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・安全・安心・快適な住まい) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級国民の責務・第7条・心のバリアフリー
バリアフリー法には、国民の責務に関する規定が置かれている。
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解説: 正しい記述です。同法第7条は、国民は高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、必要な協力をするよう努めなければならないと定めています。設備を整えるだけでは移動の円滑化は実現せず、優先席や多機能トイレを必要な人に譲るといった一…
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級地方公共団体の責務・努力義務・第5条
バリアフリー法において、地方公共団体は移動等円滑化を促進するために必要な措置を講じなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第5条は、地方公共団体は国の施策に準じて移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めており、努力義務です。この法律では、国・地方公共団体・施設設置管理者等・国民のいずれについても責務規定は努力義務の形が採られてい…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級基本方針・主務大臣・第3条
バリアフリー法における移動等円滑化の促進に関する基本方針は、都道府県知事が定めるものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。主体が違います。同法第3条は、主務大臣が移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を定めるものとすると規定しています。この基本方針が、市町村が作成する移動等円滑化促進方針や基本構想の指針になります。国が方針を示し、市町村が地域の実情に合わせて具体化するという二…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級施設設置管理者・責務・努力義務
バリアフリー法において、施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
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解説: 正しい記述です。同法第6条が施設設置管理者等の責務として定めており、努力義務です。ただし、公共交通事業者等が新たに旅客施設を建設する場合の第8条や、特別特定建築物を一定規模以上建築する場合の第14条では、これとは別に基準への適合が義務づけられます。一般的な責務は努力義務、特定の場…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級公共交通事業者等・基準適合義務・第8条
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設するときは、その施設を公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならない。
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解説: 正しい記述です。同法第8条第1項は、旅客施設を新たに建設するとき、主務省令で定める大規模な改良を行うとき、又は車両等を新たに事業の用に供するときは、公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないと定めています。これは義務です。建築物について定めた第14条と同じく、新しく造ると…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級既存施設・努力義務・新設は義務
バリアフリー法において、既存の旅客施設及び車両等についても、公共交通移動等円滑化基準への適合が義務づけられている。
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解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第8条第3項は、新設のもの以外の旅客施設及び車両等について、基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとしており、努力義務です。既存の施設をすべて直ちに造り替えることは現実的でないため、新設は義務、既存は努力義務という区分になっています…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級維持義務・新設旅客施設等・第8条第2項
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、公共交通移動等円滑化基準に適合させた新設旅客施設等を、その基準に適合するように維持しなければならない。
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解説: 正しい記述です。同法第8条第2項が、新設旅客施設等を基準に適合するように維持することを定めています。造ったときに適合していても、その後に物を置いて通路をふさいだり、設備が故障したまま放置されたりすれば意味がありません。整備と維持を一続きのものとして義務づけている点が、この規定の要…
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級教育訓練・努力義務・第8条第6項
バリアフリー法において、公共交通事業者等がその職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うことは、義務とされている。
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解説: 誤りです。同法第8条第6項は、職員に対する教育訓練を行うよう努めなければならないとしており、努力義務です。同様に、高齢者、障害者等への乗降の介助や誘導その他の支援、必要な情報の提供、利用者への広報活動及び啓発活動も、いずれも努力義務として定められています。義務とされているのは新設…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級乗継ぎ・相互協力・連続性
バリアフリー法において、公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して措置を講ずるよう努めなければならない。
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解説: 正しい記述です。同法第8条第8項が定めています。移動は一つの事業者の中で完結せず、鉄道からバスへ、バスから徒歩へと乗り継いで初めて目的地に着きます。それぞれの施設が個別に基準を満たしていても、つなぎ目で途切れれば移動はできません。この法律が「移動等円滑化」という連続性を意識した用…
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級移動等円滑化経路・段を設けない・第19条
バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路には、傾斜路やエレベーターを併設しない場合であっても、階段又は段を設けることができる。
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解説: 誤りです。同施行令第19条第2項第1号は、移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないことを原則とし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合に限って例外を認めています。車いすの利用者にとって一段の段差でも経路は断たれてしまうため、経路全体として段差なく到達できることが求め…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級2,000平方メートル・特別特定建築物・適合義務
バリアフリー法施行令において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計500平方メートルとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が違います。同施行令第9条は、その規模を床面積の合計2,000平方メートル、公衆便所にあっては50平方メートルと定めています。これは特別特定建築物を建築する場合に適合義務がかかる下限であり、これを下回る規模のものや特定建築物一般については努力義務です。なお地方公共団…
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級公衆便所・50平方メートル・特例
バリアフリー法施行令において、特別特定建築物のうち公衆便所については、建築物移動等円滑化基準への適合義務がかかる規模が床面積の合計50平方メートルとされている。
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解説: 正しい記述です。同施行令第9条は、原則として床面積の合計2,000平方メートルとしたうえで、公衆便所については50平方メートルという例外を置いています。公衆便所は小さな建物でも不特定多数が利用し、しかも代わりがきかない施設であるため、規模の下限が大きく引き下げられています。基準の…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級廊下等・粗面・滑りにくい材料
バリアフリー法施行令において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとされている。
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解説: 正しい記述です。同施行令第11条第1号がこのとおり定めています。あわせて、階段又は傾斜路の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在を警告するための点状ブロック等を敷設することも求められています。滑りにくさは階段(第12条)や傾斜路(第13条)でも共通して求められ…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級階段の手すり・踊場を除き・第12条
バリアフリー法施行令において、階段の手すりは、踊場を含めて階段のすべての部分に設けなければならないとされている。
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解説: 誤りです。同施行令第12条第1号は「踊場を除き、手すりを設けること」と定めています。踊場は段が無く平らな部分であるため、手すりの設置対象から外されています。なお階段については、表面を粗面又は滑りにくい材料とすること、踏面の端部と周囲の色の差で段を識別できるようにすること、段鼻の突…
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級主たる階段・回り階段・第12条
バリアフリー法施行令において、建築物の主たる階段は、昇降しやすいよう回り階段とすることが求められている。
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解説: 誤りです。方向が逆です。同施行令第12条第6号は、主たる階段は回り階段でないことと定めており、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに限って例外を認めています。回り階段は踏面の幅が内側で極端に狭くなり、足を踏み外しやすくなるためです。住宅の設計指針で回り階段…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級段鼻・つまずき・第12条
バリアフリー法施行令において、階段には段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすることが求められている。
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解説: 正しい記述です。同施行令第12条第4号がこのとおり定めています。段鼻が前に張り出していると、つま先が引っかかって前のめりに転倒する原因になります。高齢になると足が上がりにくくなるため、わずかな突き出しでも危険が生じます。あわせて第3号では、踏面の端部と周囲の部分との色の明度、色相…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級傾斜路・12分の1・手すり
バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのは、勾配が8分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分である。
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解説: 誤りです。勾配の数値が違います。同施行令第13条第1号は、勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分に手すりを設けることと定めています。8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路について定める上限勾配で、別の基準の数値です。似た場面の数…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級点状ブロック等・明度・色相・彩度・識別
バリアフリー法施行令にいう点状ブロック等とは、床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。
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解説: 正しい記述です。同施行令第11条第2号の定義です。突起という触覚による情報と、色の差という視覚による情報の両方が要件になっている点が重要で、弱視の人にとっては色の差が手がかりになります。黄色が多く使われるのはこのためです。上から物を置いたり、周囲と似た色に塗り替えたりすると、要件…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級車椅子使用者用駐車施設・350センチメートル・第18条
バリアフリー法施行令において、車椅子使用者用駐車施設の幅は350センチメートル以上とすることとされている。
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解説: 正しい記述です。同施行令第18条第2項第1号がこのとおり定めています。車いすを車の横に置いて乗り降りするための空間が必要になるため、一般の駐車区画より大きく確保されています。あわせて、移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることも求められており、幅だけでなく建物の入…
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級車椅子使用者用客室・50以上・100分の1
バリアフリー法施行令において、ホテル又は旅館に車椅子使用者用客室を設けなければならないのは、客室の総数が30以上の場合である。
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解説: 誤りです。数値が違います。同施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上の場合に、客室の総数に100分の1を乗じて得た数(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用客室を設けなければならないと定めています。たとえば客室が120室であれば2室以上となります。あわせて、客室の便所の出入口の…
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級案内設備・点字・第21条
バリアフリー法施行令が求める案内設備は、エレベーターや便所の配置を表示した案内板を設ければ足り、視覚障害者に示すための設備は求められていない。
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解説: 誤りです。同施行令第21条第2項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならないと定めています。見て分かる案内だけでは、見えない人には情報が届きません。なお案内所を…
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級標識・第20条・情報提供
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれの所在を表示する標識を設けなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同施行令第20条がこのとおり定めています。設備を整えても、そこにあることが分からなければ使われません。標識で所在を示す第20条と、建物全体の配置を示す第21条の案内設備が組み合わさって、初めて目的の設備までたどり着けます。整備と情報提供を一体で求めている点が、この…
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級責務規定・努力義務・二層構造
バリアフリー法が定める責務規定について、国、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民の義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
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解説: 第4条の国、第5条の地方公共団体、第6条の施設設置管理者等、第7条の国民のいずれも「努めなければならない」という努力義務の形です。義務が課されるのは、第8条の新設旅客施設等や第14条の一定規模以上の特別特定建築物といった具体的な場面に限られます。一般的な責務は努力義務、特定の場面…
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級基本方針・主務大臣・指針
バリアフリー法における基本方針について、正しいものはどれか。
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解説: 同法第3条により、主務大臣が移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を定めます。基本方針には、移動等円滑化の意義及び目標、施設設置管理者が講ずべき措置の基本的事項に加え、市町村が作成する移動等円滑化促進方針及び基本構想の指針となるべき事項が含まれます。国が方針を示し市…
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級第8条・基準適合義務・努力義務
バリアフリー法第8条が公共交通事業者等に課している事項のうち、義務とされているものはどれか。
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解説: 新たに建設する旅客施設、主務省令で定める大規模な改良を行う旅客施設、新たに事業の用に供する車両等については、公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないとされ、これは義務です。あわせて適合するように維持することも義務です。教育訓練、支援、情報提供、広報啓発、乗継ぎのための相…
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級2,000平方メートル・適合義務・第9条
バリアフリー法施行令が定める、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる特別特定建築物の規模として正しいものはどれか。
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解説: 同施行令第9条の定めです。この規模を下回るものや特定建築物一般については、必要な措置を講ずる努力義務にとどまります。公衆便所については、小規模であっても不特定多数が利用し代わりがきかない施設であることから、50平方メートルという低い基準が設けられています。なお地方公共団体は条例で…
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級廊下等・点状ブロック等・第11条
バリアフリー法施行令が廊下等について定める基準の組合せとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第11条は、表面を粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げること、及び階段又は傾斜路の上端に近接する部分に視覚障害者への警告のため点状ブロック等を敷設することを定めています。点状ブロック等の敷設は、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合には要しません。滑…
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級階段・第12条・基準
バリアフリー法施行令が階段について定める基準として、条文に規定されていないものはどれか。
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解説: 一段の高さの数値は、同施行令第12条の基準には規定されていません。同条が定めるのは、踊場を除く手すりの設置、滑りにくい仕上げ、踏面の端部と周囲の色の差による段の識別、段鼻の突き出し等つまずきの原因となるものを設けない構造、点状ブロック等の敷設、主たる階段を回り階段としないことです…
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級傾斜路・12分の1・16センチメートル
バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのはどのような場合か。
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解説: 同施行令第13条第1号の定めです。勾配と高さのいずれかが該当すれば手すりが必要になります。なお8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路の上限勾配として定める数値で、別の法令の別の基準です。傾斜路についてはこのほか、粗面又は滑りにくい仕上げ、前後の廊下等との色の差によ…
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級点状ブロック等・突起・色の差
バリアフリー法施行令にいう点状ブロック等の要件として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第11条第2号の定義です。触って分かる突起と、見て分かる色の差の両方が要件になっている点が重要で、弱視の人にとっては色の差が手がかりになります。黄色が広く使われるのは色の差を確保しやすいためで、色そのものが条文上の要件とされているわけではありません。上に物を置いたり周囲と…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級便所・小便器・35センチメートル
バリアフリー法施行令が便所について定める基準のうち、男子用小便器に関するものとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第14条第4項の定めです。受け口が低い小便器は、立位が不安定な人や子どもにとって使いやすくなります。すべてを床置式にする必要はなく、一以上あればよいという書き方になっている点も要点です。このほか同条では、車椅子使用者用便房を設けること、高齢者、障害者等が円滑に利用できる水…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級車椅子使用者用客室・100分の1・切り上げ
バリアフリー法施行令に基づき、客室の総数が120室のホテルに設けなければならない車椅子使用者用客室の数として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上の場合に、総数に100分の1を乗じて得た数(一未満の端数は切り上げ)以上を設けることとしています。120室の場合は120に100分の1を乗じて1.2となり、端数を切り上げて2室以上です。客室の総数が50未満であればこの規定は適用されま…
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級車椅子使用者用駐車施設・200を超える場合・算定
バリアフリー法施行令に基づき、駐車施設の数が300である駐車場に設けなければならない車椅子使用者用駐車施設の数として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第18条第1項は、駐車施設の数が200以下の場合は100分の2を乗じた数(端数切り上げ)以上、200を超える場合は100分の1を乗じた数(端数切り上げ)に2を加えた数以上と定めています。300の場合は300に100分の1を乗じて3、これに2を加えて5以上となります。数が多…
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級移動等円滑化経路・階段又は段・第19条
バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路の基準として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第19条第2項第1号の定めです。車いすの利用者にとっては一段の段差でも経路が断たれるため、原則として段を設けないこととし、傾斜路やエレベーターを併設する場合にのみ例外を認めています。個々の部分が基準を満たすだけでなく、入口から目的の部屋まで途切れずにたどり着けることを求め…
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級出入口の幅・80センチメートル・移動等円滑化経路
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第19条第2項第2号は、出入口の幅を80センチメートル以上とすることを定めています。車いすが通過するために必要な幅として設定された数値です。同じ80センチメートルという値は、第16条の車椅子使用者用客室の便房及びその便所の出入口についても求められています。住宅の設計指針が…
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級標識・案内設備・案内所
バリアフリー法施行令が定める標識(第20条)と案内設備(第21条)について、正しいものはどれか。
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解説: 第20条の標識は個々の設備の付近にその所在を表示するもの、第21条の案内設備は建物又は敷地内の配置を示す案内板等です。第21条第2項では、配置を点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備も求められます。なお第21条第3項により、案内所を設ける場合には第1項及び第2項の規定は…
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級特定建築物・第4条・個人の住宅
次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。
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解説: 個人の住宅は列記されていません。同条は学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店等、ホテル又は旅館、事務所、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム等、体育館等、博物館等、公衆浴場、飲食店等、銀行等、学習塾等、工場、車両の停車場等、駐車施設、公衆便所、公共用歩廊など22の類型を挙げていま…
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級増築・改築・適用範囲
バリアフリー法施行令において、建築物の増築又は改築をする場合の基準の適用範囲について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第23条の定めです。増築等に係る部分に加えて、そこへ到達するための経路や便所、駐車場など、条文が掲げる部分に限って基準が適用されます。既存部分をすべて造り替えることを求めると増改築そのものが行われなくなるため、新しく手を入れる部分と、そこにたどり着くために必要な経路に絞る…
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級国民の責務・第7条・適正な配慮
バリアフリー法第7条が定める国民の責務の内容として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第7条の定めで、努力義務です。公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援や、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮も含まれます。優先席や多機能トイレを必要とする人が使えるようにするといった行動がこれにあたり、設備を整えるだけでは移動の円滑…
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級不特定かつ多数・限定・適用対象
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第11条から第13条などは、いずれも「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という限定を付しています。法第2条が定める特別特定建築物の要件と同じ表現で、多くの人が使う場所、あるいは高齢者や障害者が主に使う場所に基準を集中させる考え方です。従業…
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級情報提供・努力義務・第8条第5項
バリアフリー法第8条が公共交通事業者等について定める事項のうち、情報に関するものとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第8条第5項は、高齢者、障害者等に対し公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないと定めており、努力義務です。段差の有無やエレベーターの位置が事前に分かるかどうかで外出できるかが決まるため、情報も移動の一部です。同様に第7項の広報…
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級基本方針・記載事項・第3条
バリアフリー法第3条の基本方針に定めるものとされている事項として、条文に掲げられていないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 罰則の種類や程度は基本方針の記載事項ではありません。同法第3条第2項が挙げるのは、意義及び目標、施設設置管理者が講ずべき措置、移動等円滑化促進方針の指針となるべき事項、基本構想の指針となるべき事項、国民の理解の増進及び協力の確保、情報提供、施策に関する基本的事項などです。方針は目…
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級移動等円滑化経路・利用居室・第19条第1項
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路にしなければならない場合として条文に掲げられているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第19条第1項第1号の定めです。このほか、車椅子使用者用便房を設ける場合は利用居室から当該便房までの経路、車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は当該駐車施設から利用居室までの経路、建築物が公共用歩廊である場合はその通り抜けの経路が挙げられています。いずれも来訪した人が目的の…
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級出入口の戸・高低差・第19条
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同施行令第19条第2項第2号ロの定めです。自動ドアは例示であって、車いすの利用者が自分で開けて通過できる構造であればよく、方式が限定されているわけではありません。あわせて戸の前後に高低差がないことも求められます。開けられても、その手前に段があれば通過できないためで、幅・開閉・段差…
バリアフリーとユニバーサルデザインの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「バリアフリーとユニバーサルデザイン」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 努力義務7問
- 移動等円滑化経路4問
- 第12条4問
- 基本方針3問
- 第19条3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
住宅の設計指針が定める出入口の幅とは別の基準なので混同しないでください。
→ Q35 バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているもの… で確認する
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- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
こんな人に: 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。
解説◎演習△Amazonで価格を見る - 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
こんな人に: 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-11 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
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バリアフリーとユニバーサルデザイン — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級のバリアフリーとユニバーサルデザインは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級のバリアフリーとユニバーサルデザインに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。220問ある福祉住環境コーディネーター3級全体のうちバリアフリーとユニバーサルデザインは約20%を占める重要科目です。
- バリアフリーとユニバーサルデザインはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- バリアフリーとユニバーサルデザインは問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。福祉住環境コーディネーター3級は合計5科目 (バリアフリーとユニバーサルデザイン / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・安全・安心・快適な住まい・安全で安心できる住生活とまちづくり) の構成なので、バリアフリーとユニバーサルデザイン単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 福祉住環境コーディネーター3級全体でバリアフリーとユニバーサルデザインの出題比率はどのくらいですか?
- バリアフリーとユニバーサルデザインは福祉住環境コーディネーター3級の5科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録しているバリアフリーとユニバーサルデザインの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。本試験でのバリアフリーとユニバーサルデザインの出題比率は約20%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率41.4%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- バリアフリーとユニバーサルデザインで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただしバリアフリーとユニバーサルデザインを捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスのバリアフリーとユニバーサルデザイン練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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