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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第18問: 建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室における炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1000以下とすることとされている。

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中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室における炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1000以下とすることとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準の一つで、百万分率でいえば1000ppm以下にあたります。同じ表では浮遊粉じんの量が空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下、一酸化炭素の含有率が100万分の6以下とされています。空気の質を数値で管理するという発想がここに表れています。

関連キーワード: 炭酸ガス・100万分の1000・空気調和設備

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