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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第20問: 建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の温度の基準は、おおむね20度以上26度以下とされている。

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建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の温度の基準は、おおむね20度以上26度以下とされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、温度をおおむね18度以上28度以下と定めています。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこととされています。冷やしすぎによる体への負担を避ける趣旨で、屋内外の急激な温度差が体調を崩す原因になるという点は、ヒートショックの考え方とも通じます。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 温度・18度以上28度以下・空気調和設備

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