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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第3問: 建築基準法施行令において、住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上とされている。

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建築基準法施行令において、住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上とされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第19条第3項の表により、住宅の居住のための居室は7分の1です。5分の1とされているのは幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室で、それ以外の学校の教室は10分の1です。用途によって必要な明るさが異なるため割合が分けられており、住宅は学校の教室より緩やかな基準になっています。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第19条

関連キーワード: 採光・7分の1・居室

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