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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第1問: 住宅用防災警報器の設置場所について、消防法施行令が条例の基準として定めているのは台所のみである。

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初級

住宅用防災警報器の設置場所について、消防法施行令が条例の基準として定めているのは台所のみである。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。消防法施行令第5条の7が条例の基準として掲げているのは、就寝の用に供する居室、及びその居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の二つ、これに総務省令で定める部分を加えたものです。台所は法令上の必須の場所ではありません。就寝中は火災に気づくのが遅れて逃げ遅れにつながるため、寝室と、そこから下りる階段が中心に据えられています。

根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7

関連キーワード: 住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・階段

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