安全で安心できる住生活とまちづくり
全44問
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安全で安心できる住生活とまちづくりは福祉住環境コーディネーター3級を構成する5科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全44問 (試験全体の約20%相当) を収録しています。本試験は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円の試験で、安全で安心できる住生活とまちづくりは合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは全国計画・市町村・基本構想・促進方針などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると福祉住環境コーディネーター3級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級住生活基本法・目的・基本理念
住生活基本法は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにすることなどを目的としている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第1条は、基本理念と責務に加え、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、国民生活の安定向上と社会福祉の増進、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。住まいを個人…
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級住生活基本計画・全国計画・都道府県計画
住生活基本法にいう「住生活基本計画」とは、国が定める全国計画のみを指す。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条第1項は、住生活基本計画を第15条第1項の全国計画と第17条第1項の都道府県計画の両方をいうと定めています。国が全国の方向を示し、都道府県が地域の実情に応じて具体化するという二段構えです。バリアフリー法で国の基本方針と市町村の促進方針・基本構想が組み合わさるの…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級基本理念・良好な居住環境・第4条
住生活基本法の基本理念には、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成を図ることが掲げられている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第4条の基本理念です。住まいの良し悪しは建物単体だけでは決まらず、周囲のまちなみや環境と切り離せないという考え方が示されています。基本理念は第3条から第6条までの4つで、良質な住宅の供給等、良好な居住環境の形成、購入者等の利益の擁護及び増進、居住の安定の確保が…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級居住の安定の確保・住宅の確保に特に配慮を要する者・第6条
住生活基本法の基本理念のうち「居住の安定の確保」は、高齢者の居住の安定を図ることのみを内容としている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第6条は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図ることを掲げています。高齢者を特別扱いするのではなく、住まいの確保が難しくなりうる…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級全国計画・政府・第15条
住生活基本法において、住生活基本計画の全国計画は都道府県が定めなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。主体が違います。同法第15条第1項は、政府が全国計画を定めなければならないと規定しています。国土交通大臣が案を作成して閣議の決定を求め、決定後は遅滞なく公表するとともに都道府県に通知します。都道府県が定めるのは第17条の都道府県計画のほうで、全国計画に即して作成されます…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級全国計画・国民の意見・社会資本整備審議会
住生活基本法において、国土交通大臣は全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、社会資本整備審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第15条第4項の定めで、あわせて関係行政機関の長への協議も求められます。国民の意見の反映は、インターネットの利用その他国土交通省令で定める方法によります。住まいは誰にとっても身近な事柄であるため、専門家や行政だけで決めるのではなく、広く意見を聴く手続が法律に組…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級住宅確保要配慮者・子どもを養育している者・第2条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、住宅確保要配慮者には、子どもを養育している者が含まれる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第2条第1項第5号は、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者を住宅確保要配慮者として掲げています。ほかに、収入が国土交通省令で定める金額を超えない者、災害により住宅を失った者等、高齢者、障害者基本法第2条第1号に規定す…
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級登録・都道府県知事・第8条
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者は、市町村長の登録を受けることができるとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。登録先が違います。同法第8条は、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、その賃貸住宅を構成する建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができると定めています。なお「受けることができる」という書き方であり、登録は任意です。サービ…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級基本方針・国土交通大臣・厚生労働大臣
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、基本方針は国土交通大臣及び厚生労働大臣が定めなければならないとされている。
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解説: 正しい記述です。同法第4条第1項の定めです。二つの省の大臣が共同で定めるのは、住まいの確保が住宅政策と福祉政策の双方にまたがるためです。実際、基本方針の記載事項には、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関す…
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級都道府県賃貸住宅供給促進計画・任意・第5条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、都道府県は都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しなければならないとされている。
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解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第5条第1項は、都道府県は基本方針に基づき当該都道府県の区域内における計画を作成することが「できる」と定めており、任意です。計画には賃貸住宅の供給の目標、公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、管理の適正化、福祉サービスの提…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級サービス付き高齢者向け住宅・登録・都道府県知事
高齢者の居住の安定確保に関する法律において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、その建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる。
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解説: 正しい記述です。同法第5条第1項の定めです。対象となるのは高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するもので、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の福祉サービスを提供する事業です。登録は任意ですが、登録を受けると基準への適合…
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級サービス付き高齢者向け住宅・5年ごと・登録の更新
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、10年ごとにその更新を受けなければ効力を失う。
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解説: 誤りです。期間が違います。高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項は、登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。更新の仕組みが置かれているのは、登録した時点の基準やサービスの内容が保たれているかを定期的に確かめるためです。整備し…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級状況把握サービス・生活相談サービス・登録基準
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居者に状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであることが求められている。
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解説: 正しい記述です。同法第7条第1項第5号の定めです。状況把握サービスとは入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス、生活相談サービスとは入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために相談に応じ必要な助言を行うサービスをいいます。住宅であり…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級入居契約・書面・権利金
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居契約が書面による契約であり、敷金並びに家賃等及び前払金を除くほか権利金その他の金銭を受領しない契約であることが求められている。
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解説: 正しい記述です。同法第7条第1項第6号のイ及びハの定めで、居住部分が明示された契約であることも求められます。権利金のように後で返らない一時金を禁じているのは、高齢者が入居時に多額の負担を負い、退去したいときに動けなくなることを避けるためです。住まいの選択をやり直せる状態に保つとい…
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級終身建物賃貸借・高齢者住まい法・第1条
高齢者の居住の安定確保に関する法律には、終身建物賃貸借制度に関する定めは置かれていない。
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解説: 誤りです。同法第1条は、高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けること、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることに加えて、高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級移動等円滑化促進方針・市町村・努力義務
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針は市町村が作成するよう努めるものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第24条の2第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の移動等円滑化促進地区について促進方針を作成するよう努めるものとすると定めています。努力義務であり、作成しないことが違法になるわけではありません。作成主体が都道府県ではなく市町村であ…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級基本構想・市町村・重点整備地区
バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。主体が違います。同法第25条第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の重点整備地区について基本構想を作成するよう努めるものとすると定めています。促進方針も基本構想もいずれも市町村が作成する努力義務です。実際に道路や施設が並んでいるのは市町村の区…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級促進方針・基本構想・特定事業
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針には、実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。促進方針と基本構想の役割が入れ替わっています。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは、同法第25条第2項第3号により基本構想のほうです。促進方針が定めるのは、地区の位置及び区域、生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級意見の反映・公安委員会・促進方針
バリアフリー法において、市町村は移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び公安委員会の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第24条の2第6項の定めです。実際に使う人の困りごとは、設計図の上からは見えにくいことが多くあります。公安委員会が挙げられているのは、信号機や横断歩道など交通規制にかかわる部分が移動の連続性を左右するためです。作成後は遅滞なく公表し、主務大臣、都道府県、関係す…
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級要介護認定・市町村・保険者
介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。主体が違います。介護保険法第19条及び第27条により、要介護認定を行うのは市町村です。被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村の職員による調査と主治の医師の意見を経て、認定審査会の審査及び判定に基づき市町村が認定します。介護保険の保険者が市町村である…
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級要介護認定・さかのぼって・申請日
介護保険法において、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。介護保険法第27条第8項の定めです。認定には調査や審査判定の時間がかかりますが、その間もサービスが必要な状態は続いています。申請日にさかのぼって効力を生じさせることで、認定を待つ間に利用したサービスも給付の対象にできます。手続の時間が本人の不利益にならないようにす…
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級地域包括支援センター・設置することができる・第115条の46
介護保険法において、市町村は地域包括支援センターを設置しなければならないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。義務の強さが違います。介護保険法第115条の46第2項は、市町村は地域包括支援センターを設置することが「できる」と定めています。また委託を受けた者も、あらかじめ市町村長に届け出て設置することができます。地域包括支援センターは包括的支援事業等を実施し、保健医療の向上及び福…
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級住生活基本法・基本理念・第3条から第6条
住生活基本法が定める基本理念として、条文に掲げられていないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 住宅の価格や地価に関する事項は基本理念として掲げられていません。同法第3条から第6条までが定める基本理念は、良質な住宅の供給等、良好な居住環境の形成、購入者等の利益の擁護及び増進、居住の安定の確保の4つです。物としての住宅だけでなく、周囲の環境、取引の場面、住まいを確保しにくい人…
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級居住の安定の確保・低額所得者・子どもを育成する家庭
住生活基本法第6条が掲げる「居住の安定の確保」において、住宅の確保に特に配慮を要する者として条文に例示されている者の組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第6条は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図ることを掲げています。年齢や状況の異なる人を並べている点が要点で、住まいの確保しにくさが特定…
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級全国計画・閣議の決定・国土交通大臣
住生活基本法における全国計画の策定手続として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第15条第3項及び第5項の定めです。案の作成にあたっては、あらかじめ国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、社会資本整備審議会及び都道府県の意見を聴かなければなりません。定める事項には計画期間と、住生活の安定の確保及び向上の促進に関す…
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級住生活基本計画・全国計画・都道府県計画
住生活基本法にいう「住生活基本計画」の内容として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第2条第1項の定義です。国が全国の方向と目標を示し、都道府県がこれに即して地域の実情に応じた計画を作るという二段構えになっています。バリアフリー法で国の基本方針と市町村の促進方針・基本構想が組み合わさるのと同じ構造で、住宅施策でも国と地方の役割分担が採られています。
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級住宅確保要配慮者・定義・第2条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、「住宅確保要配慮者」に該当する者として条文に掲げられていないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 住宅を複数所有している者は掲げられていません。同法第2条第1項が掲げるのは、収入が国土交通省令で定める金額を超えない者、災害により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等、高齢者、障害者、子どもを養育している者、そのほか国土交通省令で定める者です。住まいの確保が難しくなりうる状…
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級基本方針・国土交通大臣・厚生労働大臣
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律における基本方針について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第4条第1項の定めです。二つの省の大臣が共同で定めるのは、住まいの確保が住宅政策と福祉政策にまたがるためで、記載事項にも福祉サービスの提供体制の確保に関する事項が含まれています。またこの基本方針は、住生活基本法の全国計画、介護保険法の基本指針、障害者総合支援法の基本指針との調…
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級登録・建築物ごと・都道府県知事
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第8条の定めです。登録先は都道府県知事であり、単位は建築物ごとです。また「受けることができる」とされているとおり任意の制度で、登録しないこと自体は違法ではありません。登録によって情報が公開され、入居を受け入れる住宅であることが借りたい人に伝わるようにするという仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級都道府県賃貸住宅供給促進計画・任意・計画期間
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律における都道府県賃貸住宅供給促進計画について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第5条の定めで、作成は任意です。記載するものとされているのは、賃貸住宅の供給の目標、その達成に必要な公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、管理の適正化、福祉サービスの提供体制の確保に関する事項、及び計画期間です。なお市町村も第6条により市町村賃貸住宅供給…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級登録の有効期間・5年ごと・更新
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有効期間について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の定めです。更新の申請があった場合に有効期間の満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでの間なお効力を有します。定期的に確かめる仕組みが置かれているのは、登録時の基準やサービス内容がその後も保たれているかを確認する…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級状況把握サービス・生活相談サービス・定義
高齢者の居住の安定確保に関する法律にいう「状況把握サービス」の内容として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第5条第1項の定義です。相談に応じ必要な助言を行うほうは「生活相談サービス」で、こちらと混同しないようにしてください。サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、この二つのサービスをいずれも提供することが求められています。見守りと相談が付いていることが、一般の賃貸住宅との違いで…
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級入居者の資格・配偶者・登録基準
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準における入居者の資格として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第7条第1項第4号の定めで、配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者も含まれます。要介護認定を受けていることも、所得が低いことも要件ではありません。介護が必要になる前から住み替えられる住まいとして位置づけられている点が、この資格要件から読み取れます。
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級促進方針・基本構想・市町村
バリアフリー法における移動等円滑化促進方針と移動等円滑化基本構想の違いについて、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第24条の2及び第25条の定めです。作成主体はいずれも市町村で、いずれも努力義務です。対象地区の名称が異なり、定める事項も、促進方針が理解の増進や協力の確保に重きを置くのに対し、基本構想は実施すべき特定事業その他の事業まで定める点で異なります。促すか、事業として実行するかとい…
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級促進方針・記載事項・理解の増進
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針に定めるものとされている事項として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第24条の2第2項の定めです。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは基本構想のほうで、促進方針にはこれがありません。促進方針は事業を実行する計画というより、地区の範囲と主な施設・経路を明らかにし、関係者の理解と協力を得ることに重点を置いた仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級基本構想・重点整備地区・特定事業
バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想に定めるものとされている事項として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第25条第2項の定めです。あわせて、これらの事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し考慮すべき事項なども掲げられています。駅の改修だけ、道路の改修だけと別々に進めるのではなく、地区としてまとめて整えることを狙った仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級意見の反映・公安委員会・あらかじめ
バリアフリー法において、市町村が移動等円滑化促進方針又は基本構想を作成しようとするときの手続として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第24条の2第6項の定めで、基本構想についても同様の手続が置かれています。作成後ではなく、あらかじめ意見を反映させる点が要点です。公安委員会が挙げられているのは、信号機の設置や横断歩道の位置など交通規制にかかわる部分が、移動が連続するかどうかを大きく左右するためです。
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級要介護認定・認定調査・認定審査会
介護保険法が定める要介護認定の手続について、正しい順序はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第27条の定めです。被保険者が申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村の職員が面接して心身の状況等を調査するとともに、市町村が主治の医師に意見を求めます。これらを認定審査会に通知して審査及び判定を求め、その結果に基づいて市町村が認定して被保険者に通知します。
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級申請の代行・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者
介護保険法において、要介護認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として条文に掲げられているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第27条第1項は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは厚生労働省令で定める介護保険施設、又は地域包括支援センターに申請の手続を代わって行わせることができると定めています。手続そのものが負担になって申請が遅れることを避けるための規定で、身近な相談窓口…
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級主治医意見書・市町村・第27条第3項
介護保険法における要介護認定の際の主治の医師の意見について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第27条第3項の定めです。意見を求めるのは被保険者ではなく市町村であり、主治の医師がいないことを理由に申請ができなくなるわけでもありません。心身の状況は調査だけでは把握しきれないため、医学的な観点からの意見を必ず組み合わせる仕組みになっています。
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級認定審査会・審査及び判定・厚生労働大臣が定める基準
介護保険法における認定審査会について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第27条第5項の定めです。認定審査会が行うのは審査及び判定までで、認定そのものは市町村が行います。認定審査会は必要があると認めるときは、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などについて市町村に意見を述べることができ、審査判定にあたって本人や家族、…
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級要介護認定・効力・さかのぼる
介護保険法において、要介護認定の効力が生ずる時期として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第27条第8項の定めです。調査や審査判定には時間がかかりますが、その間も支援が必要な状態は続いています。申請日にさかのぼって効力を生じさせることで、認定を待つ間に利用したサービスも給付の対象にできます。手続に要する時間が本人の不利益にならないようにする配慮です。
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級地域包括支援センター・包括的支援事業・目的
介護保険法における地域包括支援センターについて、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第115条の46第1項の定めです。市町村は設置することが「できる」とされており義務ではありません。委託を受けた者も市町村長への届出により設置できます。要介護認定を行うのは市町村であり、地域包括支援センターはその申請手続を代行できる立場にとどまります。
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級連携・民生委員・医療機関
介護保険法において、地域包括支援センターの設置者が連携に努めなければならないとされている相手として条文に掲げられているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 介護保険法第115条の46第7項の定めです。介護、医療、地域の見守りといった異なる立場の担い手が挙げられており、暮らしを支えるには一つの機関だけでは足りないという前提が条文に表れています。設置者はこのほか、自ら実施する事業の質の評価を行うことなどにより質の向上を図らなければならな…
安全で安心できる住生活とまちづくりの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「安全で安心できる住生活とまちづくり」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 全国計画5問
- 市町村5問
- 基本構想4問
- 促進方針4問
- 要介護認定4問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
相談に応じ必要な助言を行うほうは「生活相談サービス」で、こちらと混同しないようにしてください。
→ Q32 高齢者の居住の安定確保に関する法律にいう「状況把握サービス」の内容として、正しいものはどれ… で確認する
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上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-11 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
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安全で安心できる住生活とまちづくり — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の安全で安心できる住生活とまちづくりは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の安全で安心できる住生活とまちづくりに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。220問ある福祉住環境コーディネーター3級全体のうち安全で安心できる住生活とまちづくりは約20%を占める重要科目です。
- 安全で安心できる住生活とまちづくりはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 安全で安心できる住生活とまちづくりは問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。福祉住環境コーディネーター3級は合計5科目 (安全で安心できる住生活とまちづくり / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まい) の構成なので、安全で安心できる住生活とまちづくり単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 福祉住環境コーディネーター3級全体で安全で安心できる住生活とまちづくりの出題比率はどのくらいですか?
- 安全で安心できる住生活とまちづくりは福祉住環境コーディネーター3級の5科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している安全で安心できる住生活とまちづくりの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。本試験での安全で安心できる住生活とまちづくりの出題比率は約20%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率41.4%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 安全で安心できる住生活とまちづくりで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし安全で安心できる住生活とまちづくりを捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの安全で安心できる住生活とまちづくり練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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