安全で安心できる住生活とまちづくり
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
住生活基本法にいう「住生活基本計画」とは、国が定める全国計画のみを指す。
解説: 誤りです。同法第2条第1項は、住生活基本計画を第15条第1項の全国計画と第17条第1項の都道府県計画の両方をいうと定めています。国が全国の方向を示し、都道府県が地域の実情に応じて具体化するという二段構えです。バリアフリー法で国の基本方針と市町村の促進方針・基本構想が組み合わさるの…
関連キーワード: 住生活基本計画・全国計画・都道府県計画
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級
住生活基本法の基本理念のうち「居住の安定の確保」は、高齢者の居住の安定を図ることのみを内容としている。
解説: 誤りです。同法第6条は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図ることを掲げています。高齢者を特別扱いするのではなく、住まいの確保が難しくなりうる…
関連キーワード: 居住の安定の確保・住宅の確保に特に配慮を要する者・第6条
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
住生活基本法において、住生活基本計画の全国計画は都道府県が定めなければならないとされている。
解説: 誤りです。主体が違います。同法第15条第1項は、政府が全国計画を定めなければならないと規定しています。国土交通大臣が案を作成して閣議の決定を求め、決定後は遅滞なく公表するとともに都道府県に通知します。都道府県が定めるのは第17条の都道府県計画のほうで、全国計画に即して作成されます…
関連キーワード: 全国計画・政府・第15条
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級
住生活基本法は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにすることなどを目的としている。
解説: 正しい記述です。同法第1条は、基本理念と責務に加え、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、国民生活の安定向上と社会福祉の増進、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。住まいを個人…
関連キーワード: 住生活基本法・目的・基本理念
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者は、市町村長の登録を受けることができるとされている。
解説: 誤りです。登録先が違います。同法第8条は、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、その賃貸住宅を構成する建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができると定めています。なお「受けることができる」という書き方であり、登録は任意です。サービ…
関連キーワード: 登録・都道府県知事・第8条
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、都道府県は都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しなければならないとされている。
解説: 誤りです。義務の強さが違います。同法第5条第1項は、都道府県は基本方針に基づき当該都道府県の区域内における計画を作成することが「できる」と定めており、任意です。計画には賃貸住宅の供給の目標、公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、管理の適正化、福祉サービスの提…
関連キーワード: 都道府県賃貸住宅供給促進計画・任意・第5条
- 正解済みまだ正解していませんQ7初級
住生活基本法の基本理念には、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成を図ることが掲げられている。
解説: 正しい記述です。同法第4条の基本理念です。住まいの良し悪しは建物単体だけでは決まらず、周囲のまちなみや環境と切り離せないという考え方が示されています。基本理念は第3条から第6条までの4つで、良質な住宅の供給等、良好な居住環境の形成、購入者等の利益の擁護及び増進、居住の安定の確保が…
関連キーワード: 基本理念・良好な居住環境・第4条
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
住生活基本法において、国土交通大臣は全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、社会資本整備審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
解説: 正しい記述です。同法第15条第4項の定めで、あわせて関係行政機関の長への協議も求められます。国民の意見の反映は、インターネットの利用その他国土交通省令で定める方法によります。住まいは誰にとっても身近な事柄であるため、専門家や行政だけで決めるのではなく、広く意見を聴く手続が法律に組…
関連キーワード: 全国計画・国民の意見・社会資本整備審議会
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、住宅確保要配慮者には、子どもを養育している者が含まれる。
解説: 正しい記述です。同法第2条第1項第5号は、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者を住宅確保要配慮者として掲げています。ほかに、収入が国土交通省令で定める金額を超えない者、災害により住宅を失った者等、高齢者、障害者基本法第2条第1号に規定す…
根拠・参照資料: 障害者基本法第2条
関連キーワード: 住宅確保要配慮者・子どもを養育している者・第2条
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、10年ごとにその更新を受けなければ効力を失う。
解説: 誤りです。期間が違います。高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項は、登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。更新の仕組みが置かれているのは、登録した時点の基準やサービスの内容が保たれているかを定期的に確かめるためです。整備し…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・5年ごと・登録の更新
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
高齢者の居住の安定確保に関する法律には、終身建物賃貸借制度に関する定めは置かれていない。
解説: 誤りです。同法第1条は、高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けること、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることに加えて、高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第1条
関連キーワード: 終身建物賃貸借・高齢者住まい法・第1条
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、基本方針は国土交通大臣及び厚生労働大臣が定めなければならないとされている。
解説: 正しい記述です。同法第4条第1項の定めです。二つの省の大臣が共同で定めるのは、住まいの確保が住宅政策と福祉政策の双方にまたがるためです。実際、基本方針の記載事項には、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関す…
関連キーワード: 基本方針・国土交通大臣・厚生労働大臣
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
高齢者の居住の安定確保に関する法律において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、その建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる。
解説: 正しい記述です。同法第5条第1項の定めです。対象となるのは高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するもので、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の福祉サービスを提供する事業です。登録は任意ですが、登録を受けると基準への適合…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・登録・都道府県知事
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。
解説: 誤りです。主体が違います。同法第25条第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の重点整備地区について基本構想を作成するよう努めるものとすると定めています。促進方針も基本構想もいずれも市町村が作成する努力義務です。実際に道路や施設が並んでいるのは市町村の区…
関連キーワード: 基本構想・市町村・重点整備地区
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居者に状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであることが求められている。
解説: 正しい記述です。同法第7条第1項第5号の定めです。状況把握サービスとは入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス、生活相談サービスとは入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために相談に応じ必要な助言を行うサービスをいいます。住宅であり…
関連キーワード: 状況把握サービス・生活相談サービス・登録基準
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居契約が書面による契約であり、敷金並びに家賃等及び前払金を除くほか権利金その他の金銭を受領しない契約であることが求められている。
解説: 正しい記述です。同法第7条第1項第6号のイ及びハの定めで、居住部分が明示された契約であることも求められます。権利金のように後で返らない一時金を禁じているのは、高齢者が入居時に多額の負担を負い、退去したいときに動けなくなることを避けるためです。住まいの選択をやり直せる状態に保つとい…
関連キーワード: 入居契約・書面・権利金
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針には、実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるものとされている。
解説: 誤りです。促進方針と基本構想の役割が入れ替わっています。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは、同法第25条第2項第3号により基本構想のほうです。促進方針が定めるのは、地区の位置及び区域、生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事…
関連キーワード: 促進方針・基本構想・特定事業
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針は市町村が作成するよう努めるものとされている。
解説: 正しい記述です。同法第24条の2第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の移動等円滑化促進地区について促進方針を作成するよう努めるものとすると定めています。努力義務であり、作成しないことが違法になるわけではありません。作成主体が都道府県ではなく市町村であ…
関連キーワード: 移動等円滑化促進方針・市町村・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。
解説: 誤りです。主体が違います。介護保険法第19条及び第27条により、要介護認定を行うのは市町村です。被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村の職員による調査と主治の医師の意見を経て、認定審査会の審査及び判定に基づき市町村が認定します。介護保険の保険者が市町村である…
根拠・参照資料: 介護保険法第19条、第27条
関連キーワード: 要介護認定・市町村・保険者
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
介護保険法において、市町村は地域包括支援センターを設置しなければならないとされている。
解説: 誤りです。義務の強さが違います。介護保険法第115条の46第2項は、市町村は地域包括支援センターを設置することが「できる」と定めています。また委託を受けた者も、あらかじめ市町村長に届け出て設置することができます。地域包括支援センターは包括的支援事業等を実施し、保健医療の向上及び福…
根拠・参照資料: 介護保険法第115条の46
関連キーワード: 地域包括支援センター・設置することができる・第115条の46
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
バリアフリー法において、市町村は移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び公安委員会の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
解説: 正しい記述です。同法第24条の2第6項の定めです。実際に使う人の困りごとは、設計図の上からは見えにくいことが多くあります。公安委員会が挙げられているのは、信号機や横断歩道など交通規制にかかわる部分が移動の連続性を左右するためです。作成後は遅滞なく公表し、主務大臣、都道府県、関係す…
関連キーワード: 意見の反映・公安委員会・促進方針
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
介護保険法において、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
解説: 正しい記述です。介護保険法第27条第8項の定めです。認定には調査や審査判定の時間がかかりますが、その間もサービスが必要な状態は続いています。申請日にさかのぼって効力を生じさせることで、認定を待つ間に利用したサービスも給付の対象にできます。手続の時間が本人の不利益にならないようにす…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条
関連キーワード: 要介護認定・さかのぼって・申請日
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
住生活基本法が第3条から第6条までに定める基本理念について、条文の内容と異なるものはどれか。
解説: 第5条は、居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進について、民間事業者の能力の活用及び「既存の住宅の有効利用」を図りつつ行うことを定めています。新築の住宅の供給の拡大ではないので、肢3が条文と異なります。肢1は第3条(住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、居住者の…
根拠・参照資料: 住生活基本法第3条、第4条、第5条、第6条
関連キーワード: 住生活基本法・基本理念・既存の住宅の有効利用・居住の安定の確保
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
住生活基本法第6条が掲げる「居住の安定の確保」において、住宅の確保に特に配慮を要する者として条文に例示されている者の組合せはどれか。
解説: 同法第6条は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図ることを掲げています。年齢や状況の異なる人を並べている点が要点で、住まいの確保しにくさが特定…
関連キーワード: 居住の安定の確保・低額所得者・子どもを育成する家庭
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
住生活基本法において都道府県が定める都道府県計画について、正しいものはどれか。
解説: 同法第17条第2項第5号により、都道府県計画には計画期間における区域内の公営住宅の供給の目標量を定めます。肢1の社会資本整備審議会の意見を聴く手続は、国土交通大臣が全国計画の案を作るときのもの(第15条第4項)で、都道府県計画では区域内の市町村に協議します(第17条第3項)。肢2…
根拠・参照資料: 住生活基本法第17条
関連キーワード: 住生活基本法・都道府県計画・公営住宅・計画期間・社会資本整備審議会
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
住生活基本法にいう「住生活基本計画」の内容として、正しいものはどれか。
解説: 同法第2条第1項の定義で、第15条第1項に規定する全国計画と第17条第1項に規定する都道府県計画をいいます。国が全国の方向と目標を示し、都道府県がこれに即して地域の実情に応じた計画を作るという二段構えになっています。市町村は都道府県が計画を定めるときの協議先(第17条第3項)で、…
根拠・参照資料: 住生活基本法第2条第1項、第15条第1項、第17条第1項
関連キーワード: 住生活基本計画・全国計画・都道府県計画
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第1項が定める「住宅確保要配慮者」について、正しいものはどれか。なお、災害は発生した日から起算して3年を経過していないものとする。
解説: 同項第2号は、災害により滅失又は損傷した住宅に居住していた者のほか、災害救助法が適用された市町村の区域に災害の発生日に住所を有していた者を掲げています。後者は住宅の被害を要件としていないので、肢3が正しい記述です。肢1について、第3号は「高齢者」とだけ定めており、年齢は定めていま…
根拠・参照資料: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第1項
関連キーワード: 住宅確保要配慮者・災害救助法・障害者基本法・子どもを養育している者
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について、正しいものはどれか。
解説: 同法第59条により、住宅確保要配慮者居住支援法人は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社を、その申請により都道府県知事が指定します。国の大臣や市町村長が指定する仕組みではありま…
根拠・参照資料: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条、第62条
関連キーワード: 住宅確保要配慮者居住支援法人・特定非営利活動法人・都道府県知事・家賃債務の保証
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について、正しいものはどれか。
解説: 同法第8条の定めです。登録先は原則として都道府県知事で(指定都市・中核市の区域ではその市長が行います。第89条)、単位は建築物ごとです。また「受けることができる」とされているとおり任意の制度で、登録しないこと自体は違法ではありません。登録によって情報が公開され、入居を受け入れる住…
関連キーワード: 登録・建築物ごと・都道府県知事
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に定める住宅確保要配慮者居住支援協議会について、正しいものはどれか。
解説: 同法第81条第1項により、地方公共団体は、単独で又は共同して、居住支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、社会福祉協議会などで構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会を置くように努めなければなりません。肢2について、協議が調った事項は構成員が「尊重しなければな…
根拠・参照資料: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第81条
関連キーワード: 住宅確保要配慮者居住支援協議会・地方公共団体・宅地建物取引業者・社会福祉協議会
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有効期間について、正しいものはどれか。
解説: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の定めです。更新の申請があった場合に有効期間の満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでの間なお効力を有します。定期的に確かめる仕組みが置かれているのは、登録時の基準やサービス内容がその後も保たれているかを確認する…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条
関連キーワード: 登録の有効期間・5年ごと・更新
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条と国土交通省・厚生労働省関係の省令)について、正しいものはどれか。
解説: 登録基準を定める省令第11条により、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修の修了者などのケアの専門家が、原則として夜間を除き、住宅の敷地又は隣接・近接する土地の建物に常駐して、状況把握サービスと生活相談サービスを提供します。肢1について、各居住部…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・登録基準・状況把握サービス・生活相談サービス・床面積
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準における入居者の資格について、正しいものはどれか。なお、高齢者の範囲は、国土交通省・厚生労働省関係の省令第3条が定める原則的な年齢と要介護認定等の要件について問うものとする。
解説: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の「高齢者」について、省令第3条は、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の者であって、同居する者がないか、同居する者が配偶者、60歳以上の親族、要介護認定等を受けている60歳未満の親族などである者と定め…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項、第7条第1項第4号
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・入居者の資格・要支援認定・配偶者
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
バリアフリー法の移動等円滑化促進方針と移動等円滑化基本構想に共通する仕組みについて、正しいものはどれか。
解説: 同法第24条の3(促進方針)と第25条の2(基本構想)は、作成した市町村が、おおむね5年ごとに、地区における措置や事業の実施の状況について調査、分析及び評価を行うよう努め、必要があると認めるときは方針や構想を変更するものとしています。肢1について、作成したときは遅滞なく公表し、主…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の2第5項・第7項、第24条の3、第24条の4第5項、第25条の2、第26条第5項
関連キーワード: バリアフリー法・移動等円滑化促進方針・移動等円滑化基本構想・協議会・評価
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針に定めるものとされている事項として正しいものはどれか。
解説: 同法第24条の2第2項の定めです。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは基本構想のほうで、促進方針にはこれがありません。促進方針は事業を実行する計画というより、地区の範囲と主な施設・経路を明らかにし、関係者の理解と協力を得ることに重点を置いた仕組みです。
関連キーワード: 促進方針・記載事項・理解の増進
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級
バリアフリー法で、移動等円滑化基本構想が作成されたときに、基本構想に即して特定事業の計画を作成し実施する者の組合せとして、正しいものはどれか。
解説: 基本構想が作成されたときは、それぞれの特定事業を実施する者が基本構想に即して計画を作成し、これに基づいて事業を実施します。高齢者、障害者等の横断の安全を確保する機能を付加した信号機の設置や違法駐車の防止などの交通安全特定事業は関係する公安委員会が(同法第36条)、学校と連携した教…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第36条、第36条の2
関連キーワード: 移動等円滑化基本構想・特定事業・交通安全特定事業・教育啓発特定事業・公安委員会
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級
バリアフリー法において、市町村が移動等円滑化基本構想を作成しようとする場合の手続と協議会について、正しいものはどれか。
解説: 同法第25条第7項により、市町村は、基本構想を作成しようとする場合に第26条第1項の協議会が組織されていないときは、定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協議をしなければなりません。肢2について、同条第8項で市町村ができるのは、施設設置…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条第6項〜第8項、第26条第2項
関連キーワード: バリアフリー法・移動等円滑化基本構想・協議会・施設設置管理者・公安委員会
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請を受けた市町村による調査と処理について、正しいものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第2項は、市町村は申請があったときは当該職員に被保険者と面接させて心身の状況などを調査させるものとし、被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、この調査を他の市町村に嘱託することができると定めています。1は、主治の医師の意見書を被保険者が申請書に添えるとしている点…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条第2項・第3項・第7項・第9項・第10項、介護保険法施行規則第35条第1項
関連キーワード: 要介護認定・認定調査・遠隔の地・嘱託・主治の医師
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級
介護保険法において、要介護認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として条文に掲げられているものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第1項は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは厚生労働省令で定める介護保険施設、又は地域包括支援センターに申請の手続を代わって行わせることができると定めています。手続そのものが負担になって申請が遅れることを避けるための規定で、身近な相談窓口…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条
関連キーワード: 申請の代行・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級
要介護認定の申請をした被保険者に主治の医師がないときの取扱いとして、介護保険法第27条に定められているものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第3項は、申請があったときは市町村が主治の医師に疾病や負傷の状況等について意見を求めるとし、ただし書で、主治の医師がないときなどは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けるよう被保険者に命ずることができると定めています。この診断の結果は、調査…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条第3項・第4項・第10項
関連キーワード: 要介護認定・主治の医師・診断・認定審査会
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級
介護保険法における認定審査会について、正しいものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第5項の定めです。認定審査会が行うのは審査及び判定までで、認定そのものは市町村が行います。委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市町村長が任命します(第15条第2項)。認定審査会は必要があると認めるときは、要介護状態の軽減又は…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条
関連キーワード: 認定審査会・審査及び判定・厚生労働大臣が定める基準
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請に対する処分の期限と、期限までに処分がされない場合の取扱いについて、正しいものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第12項は、申請をした日から30日以内に処分がされないとき、若しくは延期の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに処分がされないときは、被保険者は、市町村が申請を却下したものとみなすことができると定めています。4は期限が誤りで、同条第11項は、申請に対…
根拠・参照資料: 介護保険法第27条第11項・第12項
関連キーワード: 要介護認定・申請に対する処分・処理見込期間・却下
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級
地域包括支援センターの職員について、介護保険法施行規則が、市町村が条例を定める際に従うべき基準として原則として置くこととしている職種の組合せはどれか。
解説: 介護保険法第115条の46第5項・第6項により、地域包括支援センターの職員の基準と員数は、厚生労働省令で定める基準に従って市町村が条例で定めます。介護保険法施行規則第140条の66は、担当区域の第1号被保険者がおおむね3千人以上6千人未満ごとに、原則として保健師、社会福祉士、主任…
根拠・参照資料: 介護保険法第115条の46第5項・第6項、介護保険法施行規則第140条の66
関連キーワード: 地域包括支援センター・職員・介護保険法施行規則・条例
- 正解済みまだ正解していませんQ44中級
介護保険法第115条の46が定める地域包括支援センターの運営の仕組みについて、正しいものはどれか。
解説: 介護保険法第115条の46第9項は、市町村が定期的にセンターにおける事業の実施状況について評価を行い、必要があると認めるときは委託の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならないとしています。1について、同条第4項は、設置者が自らその実施する事業の質の評価を行うことなどにより…
根拠・参照資料: 介護保険法第115条の46第4項・第8項・第9項・第10項
関連キーワード: 地域包括支援センター・事業の質・評価・秘密・運営状況
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリに分けています。安全で安心できる住生活とまちづくりにはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター3級全220問の約20%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには要介護認定・全国計画・都道府県知事・サービス付き高齢者向け住宅などがあります。本試験の情報は合格率41.4%(2025年度)・試験時間90分・受験料5,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち26問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザインなどのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
安全で安心できる住生活とまちづくりの出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター3級「安全で安心できる住生活とまちづくり」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級39問の全44問構成です。うち26問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 要介護認定5問
- 全国計画4問
- 都道府県知事4問
- サービス付き高齢者向け住宅4問
- 地域包括支援センター4問
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暮らしやすい生活環境をめざして44 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストへ戻れる問題集 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級から始める人。将来2級まで受けるつもりで、範囲の全体像を最初に押さえたい人。 | 公式テキストを一周したあと、本番の形式で手を動かして穴を洗い出したい人。 |
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2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が出題範囲を「3級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識と、それを理解した上での応用力」と名指ししており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。3級はB5判224頁と2級の368頁より薄く、通読の負担が小さいので、市販本を買う前にまず範囲そのものを手元に置く価値が高い。
- 公式テキストへ戻れる問題集本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験3級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
3級は合格率41.4%で2級の23.0%より通りやすいぶん、範囲が広く浅く、取りこぼしで落ちる形になりやすい。この1冊は改訂7版を分析した本試験型160問に加えて予想模試3回分を別冊で持ち、全問に公式テキストの対応ページが振ってある。解いて間違えた箇所からテキストへ戻る動線が本の中にあるので、公式テキストと組にすると回転が速い。
書籍情報の確認日: (2 冊とも)
書籍情報の確認日は、Amazon評価の時点を示すものではありません。最新の評価・版・対応年度・価格は商品ページでご確認ください。
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安全で安心できる住生活とまちづくり — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター3級の安全で安心できる住生活とまちづくりは何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の安全で安心できる住生活とまちづくりに全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター3級の収録全220問のうち約20%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 安全で安心できる住生活とまちづくりはどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター3級の問題を5カテゴリ(安全で安心できる住生活とまちづくり / 暮らしやすい生活環境をめざして・健康と障害のとらえ方・バリアフリーとユニバーサルデザイン・安全・安心・快適な住まい)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 安全で安心できる住生活とまちづくりの問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 安全で安心できる住生活とまちづくりは、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター3級の問題を分けている5カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している安全で安心できる住生活とまちづくりの問題数は44問 / 全220問で、収録全体の約20%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、安全で安心できる住生活とまちづくりを全60問中12問(約20%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 安全で安心できる住生活とまちづくりで合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター3級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。安全で安心できる住生活とまちづくりの正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

