福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第9問: 建築基準法施行令において、居室の天井の高さは2.4メートル以上でなければならないとされている。
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中級推定正答率 約 54%
建築基準法施行令において、居室の天井の高さは2.4メートル以上でなければならないとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第21条は、居室の天井の高さを2.1メートル以上と定めています。2.4メートルは実際の住宅で採用されることの多い寸法ですが、法令上の最低基準ではありません。法律が定める最低基準と、実際に望ましいとされる寸法を取り違えないことは、この分野を学ぶうえで繰り返し出てくる注意点です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条
関連キーワード: 天井の高さ・2.1メートル・第21条
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