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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第9問: 建築基準法において、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、採光及び換気の規定の適用については一室とみなされる。

問題 9 / 44あと 5 問で 30% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法において、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、採光及び換気の規定の適用については一室とみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準法第28条第4項の定めです。和室が続き間になっている場合など、開け放てば一つの空間として使える部屋は、まとめて一室として面積を計算します。日本の住宅に多い間取りを前提とした規定で、隣接する部屋の開口部を活かして採光や換気を確保できるようにするものです。

関連キーワード: ふすま・障子・一室とみなす

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