福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第2問: 住宅用防災警報器の設置場所は、消防法が直接その条文で定めている。
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初級推定正答率 約 74%
住宅用防災警報器の設置場所は、消防法が直接その条文で定めている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。仕組みが違います。消防法第9条の2第2項に基づき市町村が条例で定めることとされており、消防法施行令第5条の7はその条例の制定に関する基準を示しています。つまり法律が直接場所を書いているのではなく、政令が基準を示し、条例が実際の義務を定めるという三段構えです。地域の事情に応じて上乗せができるようにするための仕組みです。
根拠・参照資料: 消防法第9条の2、消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 市町村条例・基準・消防法第9条の2
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