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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第6問: 住宅にスプリンクラー設備又は自動火災報知設備を技術上の基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分については住宅用防災警報器等を設置しないことができる。

問題 6 / 44あと 3 問で 20% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

住宅にスプリンクラー設備又は自動火災報知設備を技術上の基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分については住宅用防災警報器等を設置しないことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第3号の定めです。目的は火災を早期に感知して知らせることであり、それを果たす設備が別にあるなら重ねて設ける必要はないという考え方です。基準が求めているのは特定の機器そのものではなく、早期に気づける状態が確保されていることだという点を押さえてください。

関連キーワード: スプリンクラー設備・自動火災報知設備・免除

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