福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第12問: 建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。
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中級推定正答率 約 59%
建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。建築基準法施行令第21条第2項の定めで、天井の高さは室の床面から測ります。勾配天井や梁の出た部屋では場所によって高さが変わるため、平均で判断します。最も低い部分が2.1メートルを下回っていても、平均が基準を満たしていれば適合するという点が要点です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条
関連キーワード: 天井の高さ・平均の高さ・床面から測る
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