メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第12問: 建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。

この科目 –/44 解いた
中級

建築基準法施行令において、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、居室の天井の高さはその平均の高さによるものとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準法施行令第21条第2項の定めで、天井の高さは室の床面から測ります。勾配天井や梁の出た部屋では場所によって高さが変わるため、平均で判断します。最も低い部分が2.1メートルを下回っていても、平均が基準を満たしていれば適合するという点が要点です。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条

関連キーワード: 天井の高さ・平均の高さ・床面から測る

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告