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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第2問: 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、就寝の用に供する居室に設置することとされている。

問題 2 / 44あと 3 問で 10% に到達
初級安全・安心・快適な住まい

住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、就寝の用に供する居室に設置することとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号イがこのとおり定めています。ここでいう居室は建築基準法第2条第4号に規定する居室を指します。眠っている間は煙やにおいに気づけず、気づいたときには避難経路が使えなくなっていることがあります。就寝の場所を最優先とするこの基準は、住宅火災による死者の多くが逃げ遅れであることに対応したものです。

関連キーワード: 就寝の用に供する居室・感知器・消防法施行令

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