福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第42問: 建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室はどれか。ただし、同項の政令で除外される室は考えないも
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建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室はどれか。ただし、同項の政令で除外される室は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 調理室その他の室で、こんろなど火を使用する設備や器具を設けたもの
建築基準法第28条第3項は、調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く)に、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けることを求めています。燃焼で酸素が使われ、一酸化炭素などが生じるためです。湿気を出す機器を設けた洗面所、窓のない納戸、熱を出す事務機器を置いた書斎は、同項の対象として定められていません。同項は、劇場や集会場など別表第一(い)欄(一)項の用途の特殊建築物の居室にも換気設備を求めています。除外される室は施行令第20条の3第1項が定めています。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第3項、建築基準法施行令第20条の3
関連キーワード: 建築基準法第28条・換気設備・調理室・火を使用する設備
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