福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第28問: 建築基準法が定める居室の換気に有効な開口部の面積について、正しいものはどれか。
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建築基準法が定める居室の換気に有効な開口部の面積について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 床面積の20分の1以上
建築基準法第28条第2項の定めです。採光の7分の1と比べて必要な面積は小さく、明るさを確保するより空気を入れ替えるほうが少ない開口で足りるという整理になっています。なお政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この開口部の規定によらないことができます。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: 換気・20分の1・第28条第2項
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