メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第27問: 建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。

問題 27 / 44あと 4 問で 70% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 住宅の居住のための居室 7分の1 / 幼稚園、小学校等の教室 5分の1

建築基準法施行令第19条第3項の表によれば、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室が5分の1、住宅の居住のための居室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室等が7分の1、それ以外の学校の教室が10分の1です。長時間にわたり細かい作業をする教室に高い水準が求められ、住宅はこれより緩やかな基準となっています。

関連キーワード: 採光・7分の1・5分の1

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック