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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第27問: 建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。

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建築基準法施行令が定める採光に有効な部分の面積の割合について、居室の種類との組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 住宅の居住のための居室 7分の1 / 幼稚園、小学校等の教室 5分の1

建築基準法施行令第19条第3項の表によれば、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教室が5分の1、住宅の居住のための居室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室等が7分の1、それ以外の学校の教室が10分の1です。長時間にわたり細かい作業をする教室に高い水準が求められ、住宅はこれより緩やかな基準となっています。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第19条

関連キーワード: 採光・7分の1・5分の1

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