福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第29問: 建築基準法第28条第1項が定める居室の採光のための開口部について、正しいものはどれか。
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建築基準法第28条第1項が定める居室の採光のための開口部について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 地階に設ける居室には、採光のための開口部の規定が適用されない
建築基準法第28条第1項ただし書は、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室などには、採光のための開口部の規定を適用しないとしています。1は誤りで、同項の対象は住宅、学校、病院などの建築物の居住のための居室、教室、病室などで、事務所の執務室は挙げられていません。2も誤りで、居室の床面積による適用の除外はなく、割合は居室の床面積に対して定められます。4も誤りで、天窓も採光に有効な部分に含まれ、施行令第20条第2項により採光補正係数を3.0倍して算定します。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 建築基準法第28条・採光・居室・地階・天窓
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