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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第29問: 建築基準法における採光及び換気の規定の適用について、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室の扱いとして正しいものはどれか。

問題 29 / 44あと 2 問で 70% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法における採光及び換気の規定の適用について、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室の扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 一室とみなして適用される

建築基準法第28条第4項の定めです。開け放てば一つの空間として使える続き間などを想定した規定で、二室を合わせた床面積に対して必要な開口部の面積を判断します。日本の住宅に多い間取りに合わせたもので、隣接する部屋の窓を活かして採光や換気を確保できるようにする趣旨です。

関連キーワード: ふすま・障子・一室とみなす

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