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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第33問: 建築基準法第28条の2第3号に基づき、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、施行令にホルムアルデヒドとあわせて定められているものはどれか。

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建築基準法第28条の2第3号に基づき、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、施行令にホルムアルデヒドとあわせて定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 防蟻剤に使われるクロルピリホス

建築基準法施行令第20条の5は、法第28条の2第3号の政令で定める物質をクロルピリホス及びホルムアルデヒドとしています。クロルピリホスはシロアリ対策の防蟻剤に使われてきた有機りん系の物質で、建築材料についての基準は施行令第20条の6が定めています。トルエン、アセトアルデヒド、スチレンは、クロルピリホスと同じく厚生労働省が室内濃度の指針値を示している物質ですが、建築基準法のシックハウス対策の対象物質には定められていません。なお、同条第1号の石綿等は、施行令第20条の4で石綿とされています。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5

関連キーワード: 建築基準法第28条の2・ホルムアルデヒド・衛生上の支障・シックハウス対策

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