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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第17問: 建築基準法において、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、居室の換気に有効な開口部の面積を床面積の20分の1以上とする規定によらないことができ

問題 17 / 44あと 1 問で 40% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法において、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、居室の換気に有効な開口部の面積を床面積の20分の1以上とする規定によらないことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準法第28条第2項ただし書の定めです。窓を開けて換気するか、設備で換気するかのいずれかで空気の入れ替えを確保できればよいという考え方です。気密性の高い住宅では窓を開けない前提の設計も可能になりますが、その場合は換気設備が確実に働き続けることが前提になるため、給気口をふさがないといった使い方が重要になります。

関連キーワード: 換気設備・ただし書・20分の1

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