メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第21問: 建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。

問題 21 / 44あと 1 問で 50% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、気流を1秒間につき0.5メートル以下と定めています。空気を入れ替えることは必要ですが、強い風が当たり続けると不快感や体の冷えにつながります。換気は量だけでなく、当たり方まで含めて考えるものだという点がこの基準に表れています。

関連キーワード: 気流・0.5メートル・空気調和設備

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック