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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第21問: 建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。

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建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合の居室の気流の基準は、1秒間につき1.0メートル以下とされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表は、気流を1秒間につき0.5メートル以下と定めています。空気を入れ替えることは必要ですが、強い風が当たり続けると不快感や体の冷えにつながります。換気は量だけでなく、当たり方まで含めて考えるものだという点がこの基準に表れています。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 気流・0.5メートル・空気調和設備

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