福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第31問: 建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の床の高さとして正しいものはどれか。
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建築基準法施行令が定める、最下階の居室の床が木造である場合の床の高さとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上
建築基準法施行令第22条第1号の定めです。地面から上がってくる湿気で床組が傷むのを防ぐため、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けた構造の場合には適用されません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床の高さ・45センチメートル・防湿
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