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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第41問: 建築基準法第29条及び同法施行令第22条の2が定める地階の居室の基準について、正しいものはどれか。

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建築基準法第29条及び同法施行令第22条の2が定める地階の居室の基準について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 地階の住宅の居室は、からぼりに面する開口部、基準に合う換気設備、湿度を調節する設備のいずれかを備えることとされている

建築基準法第29条は、地階に設ける住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室に防湿などの技術的基準への適合を求めています。施行令第22条の2第1号は、からぼりその他の空地に面する開口部、第20条の2の基準に適合する換気設備、居室内の湿度を調節する設備のいずれかに該当することを求めています。2は誤りで、事務所は同条の対象に挙げられていません。3も誤りで、直接土に接する外壁や床には、防水層を設けるか、耐水材料で造って居室側との間に水を排出できる空隙を設けるなど、水の浸透を防ぐ構造が求められています(同条第2号)。4のような階段や避難用の窓の定めは同条にありません。

根拠・参照資料: 建築基準法第29条、建築基準法施行令第22条の2

関連キーワード: 地階・居室・からぼり・防湿・建築基準法第29条

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