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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第41問: 建築基準法施行令が定める、地階における住宅等の居室の技術的基準について正しいものはどれか。

問題 41 / 44あと 3 問で 100% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令が定める、地階における住宅等の居室の技術的基準について正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること、技術的基準に適合する換気設備が設けられていること、又は居室内の湿度を調節する設備が設けられていることのいずれかに該当すること

建築基準法施行令第22条の2第1号の定めです。あわせて第2号では、直接土に接する外壁、床及び屋根について防水層を設けるなどの構造が求められます。地階は湿気がこもりやすく結露やかびが発生しやすいため、空気を入れ替えるか湿度を調節するかのいずれかの手当てを必ず講じることとされています。

関連キーワード: 地階・からぼり・湿度の調節

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