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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第14問: 建築基準法は、建築材料に石綿を添加することを禁じているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料を使用することについては制限していない。

問題 14 / 44あと 4 問で 40% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法は、建築材料に石綿を添加することを禁じているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料を使用することについては制限していない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。建築基準法第28条の2は、石綿等を添加しないこと(第1号)に加え、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと(第2号)も定めています。ただし飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、又は認定を受けたものは除かれます。さらに第3号では、石綿等以外の物質についても建築材料及び換気設備の技術的基準への適合が求められています。

関連キーワード: 石綿・第28条の2・建築材料

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