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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第44問: 建築基準法のシックハウス対策として施行令第20条の8が定める居室の換気設備について、国土交通大臣の認定などによる特例を除き、正しいものはどれか。

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建築基準法のシックハウス対策として施行令第20条の8が定める居室の換気設備について、国土交通大臣の認定などによる特例を除き、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. ホルムアルデヒドを発散する建築材料を内装の仕上げに使わない居室にも、換気設備を設けることとされている

建築基準法施行令第20条の8第1項第1号は、居室に、機械換気設備などのいずれかに適合する構造の換気設備を設けることとしています。内装の建築材料のほか家具などからもホルムアルデヒドが発散するため、使う建築材料にかかわらず居室に換気設備を求める仕組みです。1は誤りで、建築材料の種別は内装の仕上げに使える面積の制限(第20条の7)に関わるもので、換気設備の要否を分けるものではありません。2も誤りで、法第28条第2項の換気に有効な開口部があっても、この規定は適用されます。4も誤りで、居室と通気が確保されない物置は、この規定の居室に当たりません。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の8

関連キーワード: シックハウス対策・ホルムアルデヒド・換気設備・居室

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