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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第43問: 就寝の用に供する居室がある階から直下階に通ずる階段に住宅用防災警報器を設けるとき、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定める位置として正しいものはどれ

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就寝の用に供する居室がある階から直下階に通ずる階段に住宅用防災警報器を設けるとき、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定める位置として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 階段の上端の部分

総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第1号は、消防法施行令第5条の7第1項第1号ロの階段、すなわち就寝の用に供する居室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段では、住宅用防災警報器を階段の上端に設けることとしています。階段は煙の通り道になり、上がってきた煙は階段の上部にたまるため、上端で早く感知できます。下端付近の壁、途中の踊場の天井、中ほどの側面の壁は、この階段に設ける位置として省令に定められていません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条

関連キーワード: 住宅用防災警報器・階段・総務省令・就寝の用に供する居室

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