福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第6問: 住宅用防災警報器の感知器は、就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段にも設置することとされている。
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初級推定正答率 約 79%
住宅用防災警報器の感知器は、就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段にも設置することとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。消防法施行令第5条の7第1項第1号ロの定めで、屋外に設けられた階段は除かれます。階段は上の階で発生した煙が上昇し、また下の階の火災の煙が上がってくる通り道でもあります。同時に唯一の避難経路でもあるため、ここで早期に気づけるかどうかが避難できるかを分けます。避難階には設置が求められていない点にも注意してください。
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 階段・避難階・直下階
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