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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第23問: 消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令の基準で、就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別として、正しいものはどれか。

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消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令の基準で、就寝の用に供する居室に設ける住宅用防災警報器の種別として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 光電式住宅用防災警報器

総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第4号の表は、消防法施行令第5条の7第1項第1号イの就寝の用に供する居室と、同号ロの階段に設ける住宅用防災警報器の種別を光電式としています。光電式は、煙による光電素子の受光量の変化で作動する警報器です(同省令第2条第4号)。2のイオン化式も煙で作動しますが、同じ表で使えるのは同省令第4条第3号イの廊下などで、寝室の種別ではありません。3の定温式と4の差動式は熱で作動する方式の名前で、いずれも寝室の種別として表に定められていません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条

関連キーワード: 住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・総務省令・種別

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