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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第23問: 消防法施行令が住宅用防災警報器等の感知器の設置場所として掲げているものの組合せとして、正しいものはどれか。

問題 23 / 44あと 4 問で 60% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

消防法施行令が住宅用防災警報器等の感知器の設置場所として掲げているものの組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 就寝の用に供する居室 / その居室が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段

消防法施行令第5条の7第1項第1号のイ及びロです。就寝の場所と、そこから下りる階段が中心に据えられています。屋外に設けられた階段は除かれ、避難階の階段も対象外です。台所は法令上の必須の場所ではありませんが、総務省令や市町村の条例によって追加されることがあります。

関連キーワード: 住宅用防災警報器・就寝の用に供する居室・階段

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