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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第22問: 建築基準法施行令において、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設けることとされている。

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建築基準法施行令において、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設けることとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。高さの条件が逆です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、給気口を居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすることを定めています。排気口はこれより高い位置に設けます。暖まった汚れた空気が上に集まる性質を利用し、低い位置から入れて高い位置から出すという流れをつくる仕組みです。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 自然換気設備・給気口・2分の1以下

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