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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第16問: 建築基準法施行令において、住宅等の居室に設ける機械換気設備に求められる換気回数は、1時間あたり0.3回以上とされている。

問題 16 / 44あと 2 問で 40% に到達
中級安全・安心・快適な住まい

建築基準法施行令において、住宅等の居室に設ける機械換気設備に求められる換気回数は、1時間あたり0.3回以上とされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第20条の8の必要有効換気量の算定式では、住宅等の居室の係数を0.5、その他の居室を0.3としています。つまり住宅等の居室では1時間あたり0.5回の換気が基準です。住宅は長時間過ごし、就寝もする場所であるため、その他の居室より高い換気量が求められています。0.3と0.5を取り違えないようにしてください。

関連キーワード: 換気回数・0.5回・機械換気設備

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