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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第19問: 建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室の相対湿度はおおむね40パーセント以上70パーセント以下とすることとされている。

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建築基準法施行令において、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合、居室の相対湿度はおおむね40パーセント以上70パーセント以下とすることとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表が定める基準です。湿度が低すぎると喉や皮膚が乾燥し、ウイルスも活動しやすくなります。逆に高すぎるとかびやダニが発生しやすくなります。上下の両側に幅を設けているのは、どちらに振れても健康上の支障が生じうるためです。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 相対湿度・40パーセント・70パーセント

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