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福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第39問: 建築基準法施行令第129条の2の5第1項が定める自然換気設備の構造について、正しいものはどれか。

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建築基準法施行令第129条の2の5第1項が定める自然換気設備の構造について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 排気筒の頂部は、外気の流れで排気が妨げられない構造とし、直接外気に開放することとされている

建築基準法施行令第129条の2の5第1項第4号は、排気筒は排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は外気の流れによって排気が妨げられない構造とし、直接外気に開放することとしています。1は誤りで、排気筒の頂部にも雨水の浸入や、ねずみ、虫、ほこりなどの侵入を防ぐ設備を設けます(第6号)。3も誤りで、排気筒には頂部と排気口を除き開口部を設けません(第5号)。4も誤りで、排気口は排気筒の立上り部分に直結します(第3号)。自然換気は室内外の温度差による空気の浮力で排気するため、途中に開口部や横引きの部分があると流れが弱まります。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5

関連キーワード: 自然換気設備・排気筒・排気口・建築基準法施行令第129条の2の5

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