福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第10問: 建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは直下の地面からその床の上面まで30センチメートル以上とすることとされている。
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中級推定正答率 約 64%
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは直下の地面からその床の上面まで30センチメートル以上とすることとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。数値が違います。建築基準法施行令第22条第1号は45センチメートル以上と定めています。地面からの湿気が床を傷めるのを防ぐための規定で、床下に空間を確保する趣旨です。ただし床下をコンクリートやたたき等で覆う場合、また地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けた構造である場合には適用されません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床の高さ・45センチメートル・木造
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