福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第26問: 住宅用防災警報器を壁の屋内に面する部分に設ける場合の位置として、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定めているものはどれか。
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住宅用防災警報器を壁の屋内に面する部分に設ける場合の位置として、消防法施行令第5条の7第2項に基づく総務省令が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置
総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令)第7条第2号は、住宅用防災警報器を、壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分か、天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けることとしています。煙は天井付近にたまりますが、天井と壁の境目のすぐ近くは煙が届きにくいため、壁に設ける場合も天井に近すぎない範囲に定められています。1は0.15メートルより天井に近い位置を含み、2と4は0.5メートルより下の位置を含むので、いずれも省令の範囲と異なります。
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条
関連キーワード: 住宅用防災警報器・総務省令・壁・天井
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