福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第13問: 建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には壁の長さ5メートル以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔を設けることと
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中級推定正答率 約 48%
建築基準法施行令において、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には壁の長さ5メートル以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔を設けることとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。建築基準法施行令第22条第2号の定めで、あわせてねずみの侵入を防ぐための設備を設けることも求められています。床下にこもった湿気を逃がすことが目的で、床の高さを確保する規定と一体で働きます。湿気は木材の腐朽やかびの原因になり、住まいの耐久性だけでなく居住者の健康にも影響します。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第22条
関連キーワード: 床下換気孔・300平方センチメートル・5メートル
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