メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第30問: バリアフリー法施行令第22条が定める視覚障害者移動等円滑化経路について、正しいものはどれか。なお、国土交通大臣が定める例外の場合は考えないものとする。

この科目 –/44 解いた
中級

バリアフリー法施行令第22条が定める視覚障害者移動等円滑化経路について、正しいものはどれか。なお、国土交通大臣が定める例外の場合は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. この経路を構成する敷地内の通路では、車路に近接する部分に、警告のため点状ブロック等を敷設するとされている

同施行令第22条第2項第2号イは、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路のうち車路に近接する部分に、警告のための点状ブロック等を敷設することを求めています。誘導の方法は、線状ブロック等と点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設するか、音声その他の方法で誘導する設備を設けるかのいずれかで(同項第1号)、両方を併せて設けることまでは求められていません。線状ブロック等は警告ではなく誘導に使うものです。また、この経路は道等から点字などで配置を示す設備又は案内所までの経路について設けるもので(同条第1項)、エレベーターの乗降ロビーまでの経路ではありません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第22条

関連キーワード: 視覚障害者移動等円滑化経路・点状ブロック等・線状ブロック等・車路

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告