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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第12問: バリアフリー法施行令において、特別特定建築物のうち公衆便所については、建築物移動等円滑化基準への適合義務がかかる規模が床面積の合計50平方メートルとされている。

問題 12 / 44あと 2 問で 30% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、特別特定建築物のうち公衆便所については、建築物移動等円滑化基準への適合義務がかかる規模が床面積の合計50平方メートルとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同施行令第9条は、原則として床面積の合計2,000平方メートルとしたうえで、公衆便所については50平方メートルという例外を置いています。公衆便所は小さな建物でも不特定多数が利用し、しかも代わりがきかない施設であるため、規模の下限が大きく引き下げられています。基準の適用範囲が施設の性格に応じて調整されている例です。

関連キーワード: 公衆便所・50平方メートル・特例

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