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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第44問: バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

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バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

同施行令第19条第2項第2号ロの定めです。自動ドアは例示であって、車いすの利用者が自分で開けて通過できる構造であればよく、方式が限定されているわけではありません。あわせて戸の前後に高低差がないことも求められます。開けられても、その手前に段があれば通過できないためで、幅・開閉・段差の三つがそろって初めて通れるという考え方です。なお、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は同号イで80cm以上とされています。90cm以上は、より望ましい水準を示す誘導基準省令(第2条第1項第1号)の数値なので、肢1は誤りです。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第2号

関連キーワード: 出入口の戸・高低差・第19条

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