福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第8問: バリアフリー法において、公共交通事業者等がその職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うことは、義務とされている。
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中級推定正答率 約 53%
バリアフリー法において、公共交通事業者等がその職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うことは、義務とされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。同法第8条第6項は、職員に対する教育訓練を行うよう努めなければならないとしており、努力義務です。同様に、高齢者、障害者等への乗降の介助や誘導その他の支援、必要な情報の提供、利用者への広報活動及び啓発活動も、いずれも努力義務として定められています。義務とされているのは新設の施設等を基準に適合させることとその維持です。
関連キーワード: 教育訓練・努力義務・第8条第6項
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