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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第42問: バリアフリー法第3条の基本方針に定めるものとされている事項として、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 42 / 44あと 2 問で 100% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法第3条の基本方針に定めるものとされている事項として、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 違反した施設設置管理者に科する罰則の種類及び程度に関する事項

罰則の種類や程度は基本方針の記載事項ではありません。同法第3条第2項が挙げるのは、意義及び目標、施設設置管理者が講ずべき措置、移動等円滑化促進方針の指針となるべき事項、基本構想の指針となるべき事項、国民の理解の増進及び協力の確保、情報提供、施策に関する基本的事項などです。方針は目標と進め方を示すものであり、制裁を定めるものではありません。

関連キーワード: 基本方針・記載事項・第3条

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