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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第42問: バリアフリー法第3条第2項が、移動等円滑化の促進に関する基本方針に定める事項として、号を分けて掲げているものはどれか。

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バリアフリー法第3条第2項が、移動等円滑化の促進に関する基本方針に定める事項として、号を分けて掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項

同法第3条第2項は、基本方針に定める事項を第1号から第7号までに分けて掲げており、その第6号が「移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項」です。段差の有無やエレベーターの位置を前もって知ることができるかどうかが外出のしやすさを左右するため、情報の提供も基本方針で方向を示す事項とされています。施設の整備に要する費用の負担、人材の育成、評価は、同項に号として掲げられていません。なお、施策の内容を評価しつつ検討を加えることは、第4条が国の責務として定めています。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条第2項第6号、第4条

関連キーワード: 基本方針・情報提供・移動等円滑化・バリアフリー法

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