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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第40問: バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。

問題 40 / 44あと 4 問で 100% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものであること

同施行令第11条から第13条などは、いずれも「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という限定を付しています。法第2条が定める特別特定建築物の要件と同じ表現で、多くの人が使う場所、あるいは高齢者や障害者が主に使う場所に基準を集中させる考え方です。従業員専用の区画などはこの限定から外れる場合があります。

関連キーワード: 不特定かつ多数・限定・適用対象

解答すると次へ進めます
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