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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第40問: バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。

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バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準が適用される廊下等、階段、傾斜路などについて、条文が付している限定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものであること

同施行令第11条から第13条などは、いずれも「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という限定を付しています。法第2条が定める特別特定建築物の要件と同じ表現で、多くの人が使う場所、あるいは高齢者や障害者が主に使う場所に基準を集中させる考え方です。従業員専用の区画などはこの限定から外れる場合があります。階の床面積や地上階かどうか、新築かどうかといった限定は付されておらず、適合義務は増築・改築や用途の変更の場合にも及びます(法第14条第1項)。

関連キーワード: 不特定かつ多数・限定・適用対象

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