福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第20問: バリアフリー法施行令において、ホテル又は旅館に車椅子使用者用客室を設けなければならないのは、客室の総数が30以上の場合である。
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中級推定正答率 約 49%
バリアフリー法施行令において、ホテル又は旅館に車椅子使用者用客室を設けなければならないのは、客室の総数が30以上の場合である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。数値が違います。同施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上の場合に、客室の総数に100分の1を乗じて得た数(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用客室を設けなければならないと定めています。たとえば客室が120室であれば2室以上となります。あわせて、客室の便所の出入口の幅は80センチメートル以上とすることも求められています。
関連キーワード: 車椅子使用者用客室・50以上・100分の1
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