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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第10問: バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路には、傾斜路やエレベーターを併設しない場合であっても、階段又は段を設けることができる。

問題 10 / 44あと 4 問で 30% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路には、傾斜路やエレベーターを併設しない場合であっても、階段又は段を設けることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同施行令第19条第2項第1号は、移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないことを原則とし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合に限って例外を認めています。車いすの利用者にとって一段の段差でも経路は断たれてしまうため、経路全体として段差なく到達できることが求められます。なお経路を構成する出入口の幅は80cm以上とされています。

関連キーワード: 移動等円滑化経路・段を設けない・第19条

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