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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第2問: バリアフリー法において、地方公共団体は移動等円滑化を促進するために必要な措置を講じなければならないとされている。

問題 2 / 44あと 3 問で 10% に到達
初級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法において、地方公共団体は移動等円滑化を促進するために必要な措置を講じなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。義務の強さが違います。同法第5条は、地方公共団体は国の施策に準じて移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めており、努力義務です。この法律では、国・地方公共団体・施設設置管理者等・国民のいずれについても責務規定は努力義務の形が採られています。義務が課されるのは、第8条や第14条の基準適合の場面です。

関連キーワード: 地方公共団体の責務・努力義務・第5条

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