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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第17問: バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのは、勾配が8分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え

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バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのは、勾配が8分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。勾配の数値が違います。同施行令第13条第1号は、勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分に手すりを設けることと定めています。8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路について定める上限勾配で、別の基準の数値です。似た場面の数値どうしを取り違えないよう、どの法令のどの条文かとセットで覚えてください。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第26条

関連キーワード: 傾斜路・12分の1・手すり

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