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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第26問: バリアフリー法施行令が定める、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる特別特定建築物の規模として正しいものはどれか。

問題 26 / 44あと 1 問で 60% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令が定める、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる特別特定建築物の規模として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 床面積の合計 2,000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)

同施行令第9条の定めです。この規模を下回るものや特定建築物一般については、必要な措置を講ずる努力義務にとどまります。公衆便所については、小規模であっても不特定多数が利用し代わりがきかない施設であることから、50平方メートルという低い基準が設けられています。なお地方公共団体は条例でこの規模を引き下げることができます。

関連キーワード: 2,000平方メートル・適合義務・第9条

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