メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第37問: 次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。

この科目 –/44 解いた
中級

次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 個人の住宅(一戸建ての住宅)

個人の住宅は列記されていません。同条は学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店等、ホテル又は旅館、事務所、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム等、体育館等、博物館等、公衆浴場、飲食店等、銀行等、学習塾等、工場、車両の停車場等、駐車施設、公衆便所、公共用歩廊など22の類型を挙げています。多数の者が利用する建築物を対象とする法律であるため、個人の住宅は含まれません。共同住宅は分譲マンションも含めて列記されており、公衆便所も規模を問わず列記されています(床面積50平方メートルという規模が出てくるのは、第9条の適合義務の対象のほうです)。

関連キーワード: 特定建築物・第4条・個人の住宅

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告