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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第37問: 次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。

問題 37 / 44あと 3 問で 90% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

次のうち、バリアフリー法施行令第4条が特定建築物として列記していないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 個人の住宅(一戸建ての住宅)

個人の住宅は列記されていません。同条は学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店等、ホテル又は旅館、事務所、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム等、体育館等、博物館等、公衆浴場、飲食店等、銀行等、学習塾等、工場、車両の停車場等、駐車施設、公衆便所、公共用歩廊など22の類型を挙げています。多数の者が利用する建築物を対象とする法律であるため、個人の住宅は含まれません。

関連キーワード: 特定建築物・第4条・個人の住宅

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