福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第21問: バリアフリー法施行令が求める案内設備は、エレベーターや便所の配置を表示した案内板を設ければ足り、視覚障害者に示すための設備は求められていない。
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中級推定正答率 約 65%
バリアフリー法施行令が求める案内設備は、エレベーターや便所の配置を表示した案内板を設ければ足り、視覚障害者に示すための設備は求められていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。同施行令第21条第2項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならないと定めています。見て分かる案内だけでは、見えない人には情報が届きません。なお案内所を設ける場合には、これらの規定は適用されません。
関連キーワード: 案内設備・点字・第21条
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